○青森勤労者プール条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百一号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森勤労者プール条例(平成十七年青森市条例第百四十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場期間、開場時間及び休場日)

第二条 青森勤労者プール(以下「プール」という。)の開場期間、開場時間及び休場日は、次のとおりとする。

 開場期間は、七月の初日が日曜日のときは七月一日から、七月の初日が日曜日でないときは七月の最初の土曜日から、八月三十一日までとする。

 開場時間は、次の表のとおりとし、休場日は、毎月第三日曜日とする。

区分

開場時間

第一回

午前十時から正午まで

第二回

午後一時三十分から午後三時三十分まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場期間若しくは開場時間を変更し、又は休場日においても開場し、若しくは開場日においても休場することがある。

(平成二七規則四〇・一部改正)

(使用許可申請)

第三条 条例第四条第一項の許可を受けようとする者は、青森勤労者プール使用許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。ただし、プールを個人使用しようとする者(以下「個人使用者」という。)については、この限りでない。

2 前項の申請書の提出は、五月一日から使用する日の七日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第四条 条例第五条第二項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する使用料の額は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

特別の理由

還付する額

一 使用者の責めに帰することができない場合

使用料の全額

二 使用する日の七日前までに第九条の届出があった場合

2 前項に規定する使用料の還付を受けようする者は、青森勤労者プール使用料還付申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用者については、この限りでない。

(使用料の減免)

第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森勤労者プール使用料減免申請書(様式第三号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用者については、この限りでない。

(特別設備等許可申請)

第六条 条例第八条の規定による許可を受けようとする者は、青森勤労者プール特別設備等許可申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、第三条第一項の申請と併せて行うものとする。

(使用許可書等の交付及び提示義務)

第七条 市長は、第三条第一項又は前条の規定による申請を許可したときは、青森勤労者プール使用許可書(様式第五号)を交付するものとする。

2 個人使用者には、使用料と引き換えに青森勤労者プール個人使用券(様式第六号)を交付するものとする。

3 第一項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)又は前項の青森勤労者プール個人使用券の交付を受けた個人使用者は、プールの使用に当たり第一項の許可書又は前項の青森勤労者プール個人使用券を常時携帯し、プールの係員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第八条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森勤労者プール使用許可変更申請書(様式第七号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用取りやめの届出)

第九条 使用者は、プールの使用を取りやめようとするときは、青森勤労者プール使用取りやめ届(様式第八号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第十条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 プール又はその敷地内で飲食又は喫煙をさせないこと。

 許可を受けた者のほか、プール又はその敷地内で物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。

 プールの清潔を保つこと。

 その他プールの係員の指示に従うこと。

(個人使用者又は入場者の遵守事項)

第十一条 個人使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 プール又はその敷地内で飲食又は喫煙をしないこと。

 プールの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 その他プールの係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第十二条 使用者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森勤労者プール損傷等届(様式第九号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第十三条 使用者は、プールの使用を終了したときは、速やかにプールの係員にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森勤労者プール条例施行規則(平成十五年青森市規則第三十九号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二七年五月規則第四〇号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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青森勤労者プール条例施行規則

平成17年4月1日 規則第101号

(平成27年5月14日施行)