○青森勤労者プール条例

平成十七年四月一日

条例第百四十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、青森勤労者プールの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 勤労者の健康及び体力の増進の場を提供するとともに、広く市民の体育・スポーツの普及及び振興を図り、もって健康で豊かな市民生活の形成に資するため、青森勤労者プールを設置する。

(名称及び位置)

第三条 青森勤労者プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森勤労者プール

青森市松原一丁目七番十七号

(使用の許可)

第四条 青森勤労者プール(以下「プール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第五条 前条第一項の規定によりプールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第六条 市長は、専ら義務教育終了前の児童若しくは生徒又は心身障害者で市長が認めるものを対象にその健全な育成を図る目的で使用する場合その他特に必要があると認める場合は、前条第一項の使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第七条 市長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

 プールの施設若しくは物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

 この条例、この条例に基づく規則又は第四条第二項の許可の条件に違反したとき。

 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長はその責めを負わない。

(特殊物件の搬入等)

第八条 使用者は、プールの使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第十条 使用者は、その使用によりプールの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第十一条 使用者は、プールの使用を終了したとき、又は第七条第一項の使用許可の取消し等を受けたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森勤労者プール条例(平成十五年青森市条例第三十一号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成三一年三月条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例(第二条、第五条、第十一条、第二十三条、第二十四条、第三十条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十条及び第五十二条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平成31条例2・一部改正)

区分

使用料(1人1回)

小学生及び3歳以上の就学前の者

30円

中学生

50円

高校生

80円

一般(大学生を含む。)

130円

青森勤労者プール条例

平成17年4月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)