○青森市働く女性の家条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第九十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市働く女性の家条例(平成十七年青森市条例第百三十八号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
午前九時から午後十時まで
2 働く女性の家の休館日は、毎月第二日曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。
(平成一九規則二〇・一部改正)
(利用許可申請)
第三条 条例第七条の規定により許可の申請は、青森市働く女性の家利用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、利用する日の一箇月前の日の属する月の初日から当日までに行わなければならない。
(平成二〇規則二七・全改)
(平成一九規則二〇・平成二〇規則二七・一部改正)
(許可書の提示)
第五条 許可書の交付を受けた者は、働く女性の家を利用しようとするときは、当該許可書を受付に提示しなければならない。
(利用許可事項の変更)
第六条 利用者は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、青森市働く女性の家利用許可変更申請書により、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一九規則二〇・全改)
(利用取りやめの届出)
第七条 利用者は、働く女性の家の利用を取りやめようとするときは、青森市働く女性の家利用取りやめ届により、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(平成一九規則二〇・全改)
(利用者の遵守事項)
第八条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意し、働く女性の家内における秩序を維持すること。
二 許可を受けた者のほか、働く女性の家内で、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
三 働く女性の家の清潔を保つこと。
四 その他働く女性の家の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一九規則二〇・追加)
(損傷等の届出)
第九条 指定管理者又は利用者は、働く女性の家の建物、附属設備及び備品類を破損し、汚損し、又は減失したときは、直ちに青森市働く女性の家損傷等届(別記様式)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平成一九規則二〇・追加)
(利用後の点検)
第十条 利用者は、働く女性の家の利用を終了したときは、速やかに働く女性の家の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一九規則二〇・追加)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成一九規則二〇・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市働く女性の家条例施行規則(平成九年青森市規則第七号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一九年三月規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市働く女性の家条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市働く女性の家条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市働く女性の家条例施行規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成19規則20・旧様式第1号・全改、令和元規則1・一部改正)