○青森市働く女性の家条例
平成十七年四月一日
条例第百三十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、働く女性の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 働く女性及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、働く女性の家を設置する。
(名称及び位置)
第三条 働く女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市働く女性の家 | 青森市勝田一丁目一番二号 |
(開館時間及び休館日)
第四条 青森市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び働く女性の家の運営の効率性を考慮して、規則で定める。
(平成一八条例五九・追加)
(利用)
第五条 働く女性の家の利用者は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(平成一八条例五九・旧第四条繰下・一部改正)
(利用者の資格)
第六条 働く女性の家を利用することができる者は、市内の事業所に勤務する女性及び勤労者の家庭の主婦(以下「働く女性等」という。)又は市長が適当と認めた者とする。
(平成一八条例五九・旧第五条繰下)
(利用の許可)
第七条 働く女性の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付することができる。
(平成一八条例五九・追加)
(事業)
第八条 働く女性の家は、第二条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。
二 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。
三 一般教養、職業生活技術及び家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。
四 グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、働く女性等の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業
(平成一八条例五九・旧第七条繰下)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
三 働く女性の家の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。
五 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他働く女性の家の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において、利用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一八条例五九・全改、平成一九条例四二・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第十条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一八条例五九・全改)
(指定管理者による管理)
第十一条 働く女性の家の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(平成一八条例五九・全改)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十二条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第八条各号に掲げる事業の実施に関すること。
二 利用許可を行うこと。
三 利用許可に条件を付すること。
四 働く女性の家の維持管理に関すること。
五 その他市長が必要と認める業務
(平成一八条例五九・追加)
(損害賠償)
第十三条 利用者は、その利用により働く女性の家の施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一八条例五九・追加)
(原状回復)
第十四条 利用者は、働く女性の家の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、利用者からその費用を市長が徴収する。
(平成一八条例五九・追加)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平成一八条例五九・旧第十二条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年六月条例第五九号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。