○青森市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則
平成十七年四月一日
規則第八十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十六条第二項の規定に基づく費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(平成二七規則二七・一部改正)
(徴収金額)
第二条 青森市児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成十七年青森市条例第百十七号)の適用を受けない児童福祉施設に係る法第五十六条第二項の規定に基づく費用(以下「徴収金」という。)の徴収額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定による徴収金は、月又は日を単位として徴収するものとする。ただし、法第二十二条の規定による助産の実施に係る徴収金については、その助産を実施した日から解除される日までの期間を一月とみなして徴収するものとする。
3 法第二十三条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金については、月の初日に母子保護の実施がなされている者につき、当該月に係る徴収金月額全額を徴収するものとする。
4 法第二十三条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金については、扶養義務者の負担能力に変更が生じた場合には、その原因となる事由の発生日が、月の初日の場合は当該月から、それ以外の場合は翌月から徴収金月額を変更するものとする。
(平成二二規則二四・平成二七規則二七・一部改正)
(徴収の方法)
第三条 徴収金は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
2 法第二十二条の規定による助産の実施に係る徴収金は、当該助産の実施が解除された月の翌月の末日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日。次項において同じ。)までに納入しなければならない。
3 法第二十三条本文の規定による母子保護の実施に係る徴収金は当該母子保護の実施を受けた月の末日までに納入しなければならない。
(平成二一規則二六・平成二一規則四二・平成二七規則二七・一部改正)
(徴収金の減免)
第四条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第二条に規定する徴収金を減免することができる。
(平成二二規則二四・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市児童福祉施設費用徴収規則(昭和六十二年青森市規則第四号)叉は浪岡町保育所入所児童に係る費用の徴収に関する規則(昭和六十二年浪岡町規則第二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月規則第六七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月規則第三六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一一月規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の青森市児童福祉施設費用徴収規則第三条第一項の納入通知書に記載された同条第三項の規定による納期は、この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則第三条第三項の規定による納期とみなす。
附則(平成二一年一二月規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則第四条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二三年二月規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一一月規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二五年三月規則第一五号)抄
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(平成二六規則一五・一部改正)
附則(平成二五年九月規則第五一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年九月規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考2(2)、別表の2合併前の青森市の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(2)及び別表の3合併前の浪岡町の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(2)の改正規定中「第41条第1項、第2項及び第3項」を「第41条第1項、第2項及び第6項」に、「第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項」を「第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項」に改める部分 平成二十六年一月一日
二 別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考2(2)、別表の2合併前の青森市の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(2)及び別表の3合併前の浪岡町の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(2)の改正規定中「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分 平成二十六年四月一日
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定(前項第一号に規定する部分に係る規定に限る。)は、平成二十六年一月一日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則別表の規定(第一項第二号に規定する部分に係る規定に限る。)は、平成二十六年四月一日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考第一項の改正規定、別表の2合併前の青森市の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項の改正規定及び別表の3合併前の浪岡町の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項の改正規定並びに附則第四項の規定は平成二十七年一月一日から施行する。
(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)
2 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成二十五年青森市規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則による改正後の青森市児童福祉施設費用徴収規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定(改正後の規則別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考第一項、別表の2合併前の青森市の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項及び別表の3合併前の浪岡町の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項の規定を除く。)は、平成二十六年四月一日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
4 改正後の規則別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考第一項、別表の2合併前の青森市の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項及び別表の3合併前の浪岡町の区域における保育所徴収金(保育料)基準額表備考第二項の規定は、平成二十七年一月一日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月規則第三〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年九月規則第三一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月規則第四五号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表の1助産施設・母子生活支援施設徴収金額表備考第二項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和二年一月規則第一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月規則第一四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和五年三月規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市助産施設及び母子生活支援施設費用徴収規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令和2規則1・全改、令和2規則14・令和3規則31・令和5規則29・一部改正)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額(月額) | 徴収金額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する施行前死亡者の配偶者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を含む。)受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000 | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所者に係る母子保護の実施に要する費用(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じる場合には、平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により市町村民税を再計算し、階層区分を認定するものとする。 3 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその入所者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内の住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 母子生活支援施設に入所する児童の属する世帯がB階層と認定された世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものである場合には、この表の規定にかかわらず、当該世帯に係る徴収金額は0円とする。 (1)母子世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているもの及びその扶養を受けている児童の属する世帯をいう。) (2) 在宅障害児又は在宅障害者(次に掲げる障害児又は障害者のうち、社会福祉施設に入所している障害児又は障害者、法第24条の2により障害児入所施設を利用する障害児、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)の受給者又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者以外の障害児又は障害者をいう。)の属する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 法第23条第1項に規定する保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 5 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。 (1) その妊産婦の属する世帯がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合は、この限りでない。 (2) その妊産婦の属する世帯がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合にその保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。 6 助産を実施した妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金額に加えるものとする。なお、この表の徴収金額は、その助産を実施した日から解除される日までの期間に係る額とみなす。 |