○青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第七十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市重度心身障害者医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十二号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険)
第二条 条例第二条第二項に規定する規則で定める社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は社会保険各法(前条各号に掲げる社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者証
二 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
三 対象者、対象者の配偶者又は対象者の生計を維持する扶養義務者の所得課税証明書
四 その他市長が必要と認める書類
(平成二〇規則五八・一部改正)
(受給者証の交付等)
第四条 市長は、条例第四条第二項の規定により、医療費の助成を受ける資格があると認定したときは、台帳に登載し、当該申請者に対し、重度心身障害者医療費受給者証を交付するものとする。ただし、次に掲げる対象者に係る申請者に対しては、重度心身障害者受給資格決定通知書を交付するものとする。
一 社会保険各法の適用を受ける者
二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づき医療給付を受ける者
2 前項の規定により交付する重度心身障害者医療費受給者証及び重度心身障害者受給資格決定通知書(以下「受給者証等」という。)の有効期間は、市長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月までの間であるときは、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(平成二〇規則五八・平成二五規則四六・平成二七規則四五・令和六規則一九・一部改正)
(助成額の受給申請)
第五条 条例第六条の規定による申請は、重度心身障害者医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 受給者証等
二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は社会保険各法の被保険者証
三 医療取扱機関等の発行する領収書
四 社会保険各法の保険者が発行する家族療養付加給付金の支給証明書
(平成二〇規則五八・一部改正)
(受給者証等の更新)
第六条 受給者証等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証等の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、受給者証等の更新を市長に申請しなければならない。
(平成二〇規則五八・一部改正)
(医療費助成額の決定通知)
第七条 市長は、第五条の規定による申請があった場合において重度心身障害者医療費助成の額を決定したときは、青森市重度心身障害者医療費助成額決定通知書により受給者に通知するものとする。
(平成二〇規則五八・一部改正)
(届出)
第八条 条例第十一条の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届に、受給者証等を添えて行わなければならない。
(平成二〇規則五八・一部改正)
(受給者証等の再交付)
第九条 受給者は、受給者証等を紛失し、又は損傷したときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書を市長に提出してその再交付を受けなればならない。
2 受給者証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給者証等を添えなければならない。
(平成二〇規則五八・一部改正)
(添付書類の省略)
第十条 市長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。
(様式)
第十一条 この規則に規定する書類の様式(第三条の別記様式を除く。)は、別に定める。
(平成二〇規則五八・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和五十年青森市規則第二十一号)又は浪岡町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和六十年浪岡町規則第十二号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年八月規則第二二一号)
(施行期日)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二五年七月規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年八月一日から施行する。
(青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正前の重度心身障害者医療費助成条例施行規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(以下「改正後の重度心身障害者医療費助成条例施行規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付されている重度心身障害者受給資格決定通知書は、改正後の重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成二七年七月規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の重度心身障害者医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和五年三月規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書は、この規則による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和六年七月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、令和六年十月一日から施行する。
(平成20規則58・旧様式第1号・全改、令和5規則22・一部改正)