○青森市重度心身障害者医療費助成条例
平成十七年四月一日
条例第百二十二号
(目的)
第一条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる一級、二級又は三級(三級にあっては、心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害を有するものに限る。)に該当するもの
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条に規定する知的障害者更生相談所において総合判定の結果、療育手帳に障害の程度がAと表示された者
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項の表の一級に該当するもの
2 この条例において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による療養の給付に要する費用又は療養に要する費用をいう。
3 この条例において「医療取扱機関等」とは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにその他の病院、診療所及び薬局をいう。
4 この条例において「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、成年後見人、保佐人、補助人その他の者で、現に障害者を養育し、かつ、監護しているものをいう。
(平成一九条例五三・一部改正)
(対象者)
第三条 この条例により医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による届出をしている障害者であるもののうち、六十五歳未満の者にあっては国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者とし、六十五歳以上の者にあっては高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 前条第一項各号に規定する手帳の交付を受けた時の年齢が六十五歳以上であった者
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助を受けている者
三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第二項第三号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の医療支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた医療支援給付を含む。)を受けている者
四 青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号)又は青森市子ども医療費助成条例(平成十七年青森市条例第二百九号)の規定により医療に関する助成を受ける者
五 前年(一月から九月までの間に新たにこの条例の適用を受けようとする場合については前々年をいう。以下同じ。)の所得がその者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号。以下「旧政令」という。)第六条の四第一項に定める額以上である者
六 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者で、主として生計を維持するものの前年の所得が、それぞれ扶養親族等の有無及び数に応じて、旧政令第五条の四第二項に規定する額以上である者
七 世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者について療養のあった月の属する年の前年(当該療養のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超える者
八 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項又は第二項の規定により青森県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者
(平成一七条例二四六・平成一八条例二四・平成一八条例七四・平成一八条例七七・平成一九条例五三・平成二〇条例三六・平成二三条例三一・平成二四条例六一・平成二六条例三二・平成三〇条例三八・一部改正)
(受給者証等)
第四条 医療費の助成を受けようとする対象者又はその保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、当該対象者に係る受給資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、医療費の助成を受ける資格があると認めた対象者に係る申請者に対し、受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付する。
(受給者証等の提示)
第五条 受給者証等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、対象者が医療取扱機関等において療養の給付を受ける際、当該医療取扱機関等に受給者証等を提示しなければならない。
(平成二四条例六一・平成二七条例二五・令和六条例二六・一部改正)
(助成の申請)
第六条 受給者は、医療費の助成の支給を受けようとするとき(当該受給者が医療取扱機関等に一部負担金を支払った場合に限る。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平成二四条例六一・一部改正)
(助成の決定等)
第七条 市長は、前条の規定による申請があったときは、助成額を決定し、その旨を受給者に通知するものとする。
(平成二四条例六一・一部改正)
(助成の額)
第八条 医療費の助成額は、対象者が、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「国民健康保険法等」という。)の規定により受けるべき療養の給付又は療養につき、国民健康保険法等の規定に基づく療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、国民健康保険法等に定める給付額及び他の法令の規定により国又は地方公共団体が負担する療養に要する費用の額並びに食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額(以下「一部負担金」という。)に相当する額とする。ただし、対象者又はその保護者が、当該対象者の療養につき支払った金額を超えない額とする。
3 第一項の一部負担金について、健康保険組合等の規約又は定款に定める家族療養付加金があるときは、その額を助成額から控除する。
(平成一七条例二四六・平成一八条例七七・平成一九条例五三・一部改正)
(助成の期間)
第九条 医療費の助成の期間は、対象者が受給資格の要件を満たすこととなった日から受給資格の要件を欠くに至った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療取扱機関等に一部負担金を支払った場合(その対象者が国民健康保険法の規定による被保険者である場合に限る。)における医療費の助成は、受給者に支払うことによってこれを行うものとする。
(平成二四条例六一・全改、令和六条例二六・一部改正)
(届出の義務)
第十一条 受給者は、第四条第一項に規定する申請の内容に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第十二条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第十三条 医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保にしてはならない。
(不正利得の返還)
第十四条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第十五条 市長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成十六年青森市条例第二十五号)附則第二項の規定により合併前の青森市重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十年青森市条例第十九号)第三条第一項に規定する対象者とみなされた者又は平成十六年九月三十日以前に合併前の浪岡町重度心身障害者医療費助成条例(昭和六十年浪岡町条例第十四号)第三条の規定により受給者証等の交付を受けた者(六十五歳以上で、市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税を免除された者を含み、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)に該当しない者を除く。)は、第三条に規定する対象者とみなす。
(平成一七条例二四六・一部改正)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市重度心身障害者医療費助成条例又は浪岡町重度心身障害者医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一七年六月条例第二四六号)
(施行期日)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に給付を受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に給付を受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成一八年九月条例第七四号)
(施行期日)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月条例第七七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条から第三条までの規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例第八条第一項、青森市重度心身障害者医療費助成条例第三条第五号及び第八条第一項並びに青森市乳幼児医療費助成条例第八条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、それぞれなお従前の例による。
附則(平成一九年一二月条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に給付を受けた療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に給付を受けた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年七月条例第三六号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定、第二条の規定による改正後の青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定、第四条の規定による改正後の青森市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する介護保険料減免の特別措置に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の青森市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二三年九月条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年六月条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年八月一日から施行する。ただし、第二条中青森市ひとり親家庭等医療費助成条例別表第二備考第二項の改正規定は平成二十四年八月一日から、第三条中青森市重度心身障害者医療費助成条例第三条第七号の改正規定は公布の日から施行する。
(青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年八月一日から施行する。
(青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市重度心身障害者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第二条第二号の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成三十一年十月一日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和六年六月条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年十月一日から施行する。
(医療費の助成に係る経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市子ども医療費助成条例(以下「改正後の子ども医療費助成条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定及び第三条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、令和六年十月一日以後に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の助成については、なお従前の例による。