○青森市森林博物館条例施行規則
平成十七年四月一日
教育委員会規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市森林博物館条例(平成十七年青森市条例第百九号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 青森市森林博物館(以下「博物館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。
一 四月一日から十月三十一日まで 午前九時から午後五時まで
二 十一月一日から翌年三月三十一日まで 午前九時から午後四時三十分まで
2 博物館の休館日は、次のとおりとする。
一 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日)
二 年末年始 十二月二十八日から翌年一月四日まで
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平成一九教委規則五・旧第四条繰上・一部改正、平成三一教委規則九・一部改正)
(観覧券の交付)
第三条 博物館資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧券の交付を受けなければならない。
(平成一九教委規則五・旧第五条繰上)
(使用許可の申請)
第四条 条例第七条第一項の規定による許可の申請は、青森市森林博物館使用許可申請書により行わなければならない。
2 前項の許可の申請は、使用日の六箇月前から七日前までに行わなければならない。ただし、申請期間を経過した場合であっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平成一九教委規則五・旧第六条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・一部改正)
2 条例第十五条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、青森市森林博物館利用料金減免申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成一九教委規則五・旧第七条繰上・一部改正、令和四教委規則五・令和五教委規則四・一部改正)
(特別設備許可申請)
第六条 条例第十条の規定による許可の申請は、青森市森林博物館特別設備許可申請書により行わなければならない。この場合第四条第一項の申請書と併せて行うものとする。
(平成一九教委規則五・旧第八条繰上・一部改正)
(平成一九教委規則五・旧第九条繰上・一部改正)
(使用許可等に係る申請事項の変更)
第八条 使用者は、使用許可された事項を変更しようとするときは、青森市森林博物館使用許可変更申請書によりあらかじめ承認を受けなければならない。
(平成一九教委規則五・旧第十条繰上・一部改正)
(使用取りやめの届出)
第九条 使用者は、博物館の使用を取りやめるときには、青森市森林博物館使用取りやめ届によりあらかじめ届け出なければならない。
(平成一九教委規則五・旧第十一条繰上・一部改正)
(観覧料及び使用料又は利用料金の還付)
第十条 条例第六条第三項ただし書又は第十四条第三項ただし書の規定による特別の理由があると認めるときは、次の表の上欄に掲げる場合とし、当該場合における還付する観覧料及び使用料又は利用料金の額は、それぞれ同表の下欄に定める額(一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
特別の理由 | 還付する額 |
一 使用者の責めに帰することができない理由のある場合 | 観覧料及び使用料又は利用料金の全額 |
二 使用日の九十日前までに第九条の規定による届出があった場合 | 使用料又は利用料金の全額 |
三 使用日の六十日前までに第九条の規定による届出があった場合 | 条例別表の2使用料の表備考の規定使用料又は規定使用料に相当する利用料金(以下「規定使用料等」という。)の七割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
四 使用日の三十日前までに第九条の規定による届出があった場合 | 規定使用料等の五割に相当する額及び規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
五 使用日の七日前までに第九条の規定による届出があった場合 | 規定使用料等以外の使用料又は利用料金の全額 |
3 第一項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、青森市森林博物館利用料金還付申請書により、指定管理者の承認を得なければならない。
(平成二〇教委規則七・追加、令和四教委規則五・令和五教委規則四・一部改正)
(使用者の順守事項)
第十一条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
一 収容定員を超えて入館させないこと。
二 あらかじめ指定した場所以外で飲食又は喫煙させないこと。
三 博物館又はその敷地内で、物品の販売、金品の寄附又は募集等の行為をさせないこと。
四 博物館の清潔を保つこと。
五 前各号のほか博物館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一九教委規則五・旧第十二条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・旧第十条繰下)
(観覧者の順守事項)
第十二条 観覧者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
一 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
二 博物館の清潔を保つこと。
三 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
四 指定の場所以外に出入りしないこと。
五 前各号のほか博物館の職員又は指定管理者の指示に従うこと。
(平成一九教委規則五・旧第十三条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・旧第十一条繰下)
(入館の拒否等)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、博物館への入館を拒否し、又は退館させることができる。
一 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
二 前号のほか、管理運営上支障があると認めたとき。
(平成一九教委規則五・旧第十四条繰上、平成二〇教委規則七・旧第十二条繰下)
(破損等の届出)
第十四条 指定管理者又は使用者若しくは観覧者は、建物、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに青森市森林博物館破損等届(様式第三号)により委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(平成一九教委規則五・旧第十五条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・旧第十三条繰下・一部改正)
(職員等の立入り)
第十五条 使用者は、管理上の必要による職員又は指定管理者の立入りを拒んではならない。
(平成一九教委規則五・旧第十六条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・旧第十四条繰下・一部改正)
(使用後の点検)
第十六条 使用者は、博物館の使用を終了したときは、直ちに博物館の職員又は指定管理者にその旨を申し出て、点検を受けるものとする。
(平成一九教委規則五・旧第十七条繰上・一部改正、平成二〇教委規則七・旧第十五条繰下)
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平成一八教委規則六・旧第二十条繰上、平成一九教委規則五・旧第十八条繰上、平成二〇教委規則七・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市森林博物館条例施行規則(昭和五十七年青森市教育委員会規則第十三号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月教委規則第六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市森林博物館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市森林博物館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年三月教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、青森市森林博物館条例の一部を改正する条例(平成二十年青森市条例第十三号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市森林博物館条例施行規則第四条の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。
附則(平成三一年四月教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の青森市森林博物館条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市森林博物館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和四年三月教委規則第五号)
(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月教委規則第四号)
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(平成19教委規則5・旧様式第2号繰上・一部改正、平成31教委規則9・令和4教委規則5・令和5教委規則4・一部改正)
(平成20教委規則7・追加、平成31教委規則9・令和4教委規則5・令和5教委規則4・一部改正)
(平成19教委規則5・旧様式第7号繰上・一部改正、平成20教委規則7・旧様式第2号繰下・一部改正、平成31教委規則9・一部改正)