○青森市森林博物館条例
平成十七年四月一日
条例第百九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定により、森林博物館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 森林に関する資料を調査収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に市民の利用に供し、もって市民の教育・文化の発展に寄与するため、森林博物館を設置する。
(名称及び位置)
第三条 森林博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森市森林博物館 | 青森市柳川二丁目四番三十七号 |
(業務)
第四条 青森市森林博物館(以下「博物館」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 森林に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム等の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示し、市民の利用に供すること。
二 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会等の開催及びその奨励を行うこと。
三 学校及びその他の教育機関等と緊密に連絡し、協力すること。
四 その他第二条に掲げる目的を達成するために必要な業務
(開館時間及び休館日)
第五条 博物館の開館時間及び休館日は、利用者の利便性及び博物館の運営の効率性を考慮して、委員会規則で定める。
(平成一八条例五五・追加)
(観覧料及び使用料)
第六条 博物館を利用しようとする者からは、別表に定める観覧料又は使用料を徴収する。
2 観覧料及び使用料は、前納とする。
3 前二項の規定により納付した観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、観覧料及び使用料について、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平成一八条例五五・旧第五条繰下、平成二〇条例一三・令和三条例一八・一部改正)
(使用の許可)
第七条 博物館の施設でその利用について使用料を納付すべきこととされているものを使用しようとする者は、あらかじめ青森市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(平成一八条例五五・旧第六条繰下)
(観覧料及び使用料の減免)
第八条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第六条第一項の観覧料及び使用料を減免することができる。
(平成一八条例五五・旧第七条繰下・一部改正)
一 公の秩序又は風俗を害するおそれのあると認めるとき。
二 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれのあると認めるとき。
三 博物館の施設、物品及び博物館資料を損傷し、汚損し、又はそのおそれのあると認めるとき。
四 この条例、この条例に基づく委員会規則又は第七条第二項の許可の条件に違反したとき。
五 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
六 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
七 その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の場合において使用者等に損害があっても、市長はその責めを負わない。
(平成一八条例五五・旧第八条繰下・一部改正、平成一九条例四二・一部改正)
(特殊物件の搬入等)
第十条 使用者は、博物館の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(平成一八条例五五・旧第九条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第十一条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成一八条例五五・旧第十条繰下)
(指定管理者による管理)
第十二条 博物館の管理は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十号)に基づき委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
(平成一八条例五五・追加、令和三条例一八・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務)
第十三条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
一 第四条各号に掲げる業務の実施に関すること。
二 使用許可を行うこと。
三 使用許可に条件を付すること。
四 博物館の維持管理に関すること。
五 その他委員会が必要と認める業務
(平成一八条例五五・追加)
2 前項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 前項の規定により指定管理者に収受させた利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
4 利用料金の額は、別表に定める観覧料及び使用料の額に〇・七を乗じて得た額から当該観覧料及び使用料の額に一・三を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
(令和三条例一八・追加)
(利用料金の減免)
第十五条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、前条第一項に規定する利用料金を減免することができる。
(令和三条例一八・追加)
(損害賠償)
第十六条 使用者は、その使用により博物館の施設、物品及び博物館資料を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成一八条例五五・旧第十一条繰下、令和三条例一八・旧第十四条繰下)
(原状回復)
第十七条 使用者は、博物館の使用を終了したとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会又は指定管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から委員会が徴収する。
(平成一八条例五五・旧第十二条繰下・一部改正、令和三条例一八・旧第十五条繰下・一部改正)
(委任)
第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
(平成一八条例二二・旧第十六条繰上、平成一八条例五五・旧第十三条繰下、令和三条例一八・旧第十六条繰下)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青森市費用弁償条例の一部改正)
3 青森市費用弁償条例(平成十七年青森市条例第五十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年六月条例第五五号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年九月条例第四二号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年三月条例第一三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月条例第二号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の青森市森林博物館条例別表の二使用料の表の規定は、施行日以後に許可を受けた使用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月条例第一八号)
(施行期日)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第6条、第14条関係)
(平成18条例55・平成31条例2・令和3条例18・一部改正)
1 観覧料
区分 | 常設展示の場合 | 特別展示の場合 | |
個人 | 一般 | 250円 | 500円以内の範囲内において委員会が別に定める額 |
大学生、高校生 | 130円 | ||
団体 | 一般 | 130円 | |
大学生、高校生 | 70円 |
備考
1 団体とは、20人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。
2 特別展示の場合は、小学生及び中学生であっても、500円以内の範囲内において委員会が別に定める額を観覧料として徴収する。
2 使用料
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
9時~12時 | 1時~4時 | 午前9時~午後4時 | |
第1学習室(66m2) | 640円 | 640円 | 1,270円 |
第2学習室(66m2) | 640円 | 640円 | 1,270円 |
第3学習室(106m2) | 890円 | 890円 | 1,780円 |
備考
1 暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料の5割増しの額とする。
2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 附属設備及び備品類の使用料は、午前又は午後をもってそれぞれ1回とし、1附属設備又は1備品類につき5,000円以内で委員会規則で定める額とする。