○青森市教育委員会職員記章及び職員証に関する規程

平成十七年四月一日

教育委員会規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員記章(以下「記章」という。)及び職員証の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、教育長及び青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)第二条の表教育委員会の所管に属する職員の項に規定する職員をいう。

(平成二一教委規程二・一部改正)

(記章の貸与等)

第三条 職員には、記章(様式第一号)を貸与する。

2 職員は、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため、記章を常時着用するものとする。ただし、教育委員会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(記章の着用位置)

第四条 記章の着用位置は、次に掲げるところによる。

 背広服又はこれに類似する服装 左胸部の見返し

 前号以外の服装 左胸部の見やすい部分

(平成二一教委規程二・一部改正)

(職員証の交付等)

第五条 職員には、職員証(様式第二号)を交付する。

2 職員は、その身分を証するため、職員証を所持するものとする。

3 職員は、職員証の記載事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出て、その訂正を求めなければならない。

(職員証の更新)

第六条 教育委員会は、必要に応じ、職員証を更新し、交付するものとする。

2 前項の交付は、更新前の職員証と引換えに、これを行う。

(返還)

第七条 職員は、退職し、又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、直ちに記章及び職員証を返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第八条 職員は、いかなる理由があっても記章及び職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、自ら職員証の記載事項を訂正してはならない。

(再貸与等)

第九条 職員は、記章又は職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員記章・職員証再貸与・再交付願(様式第三号)により教育委員会に届け出て、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により記章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年三月教委規程第二号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存し、又は交付されたこの規程による改正前の青森市教育委員会職員記章及び職員証に関する規程に規定する様式による職員証は、当分の間、これを使用することができる。

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(平成21教委規程2・全改)

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青森市教育委員会職員記章及び職員証に関する規程

平成17年4月1日 教育委員会規程第3号

(平成21年3月31日施行)