○特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第六十号

(市民税の減免に係る限度額の算定方法)

第二条 条例第二条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第二条第三項に規定する農業所得に係る市民税の所得割の額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第二条第一項又は第二項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の市民税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(国民健康保険税の減免に係る限度額の算定方法)

第三条 条例第七条第四項に規定する限度額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該限度額は零とする。

算式

A-B×(A/C)

算式の符号

A 条例第七条第三項に規定する農業所得に係る国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

B 条例第七条第一項又は第二項の規定によって減免すべき税額

C 当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、特別災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第60号

(平成17年4月1日施行)