○特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例
平成十七年四月一日
条例第六十三号
(特別災害の減免措置)
第一条 特別災害により被害を受けた者が納付すべき市民税、固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税の減免については、青森市市税条例(平成十七年青森市条例第六十二号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
2 前項の特別災害とは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された災害及びその他これに準ずる程度の災害等で市長が指定したものをいう。
3 市長は、前項の災害を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(市民税の減免)
第二条 市長は、特別災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の理由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市民税に係る税額については、当該特別災害を受けた日以後に徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の区分により減免するものとする。
理由 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 全部 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となったとき。 | 十分の九 |
同一生計配偶者(法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)又は扶養親族(法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が死亡したとき。 | 十分の八 |
同一生計配偶者又は扶養親族が障害者となったとき。 | 十分の五 |
2 市長は、市民税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上の額であるもので前年中の法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が千万円以下であるものが納付すべき当該年度分の市民税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき。 | 損害の程度が十分の五以上のとき。 | |
五百万円以下であるとき。 | 二分の一 | 全部 |
七百五十万円以下であるとき。 | 四分の一 | 二分の一 |
七百五十万円を超えるとき。 | 八分の一 | 四分の一 |
3 市長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上の額である市民税の納税義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについては、前項の規定にかかわらず、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下であるとき。 | 全部 |
四百万円以下であるとき。 | 十分の八 |
五百五十万円以下であるとき。 | 十分の六 |
七百五十万円以下であるとき。 | 十分の四 |
七百五十万円を超えるとき。 | 十分の二 |
(平成二五条例三四・平成三〇条例三八・一部改正)
(土地に対する固定資産税の減免)
第三条 市長は、特別災害により土地が流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受け、使用不能となった場合においては、当該土地(被害を受けた一筆ごとの土地をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき。 | 十分の八 |
被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき。 | 十分の六 |
被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき。 | 十分の四 |
(家屋に対する固定資産税の減免)
第四条 市長は、特別災害により被害を受けた家屋に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の六以上の価値を減じたとき。 | 十分の八 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の十分の四以上十分の六未満の価値を減じたとき。 | 十分の六 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の十分の二以上十分の四未満の価値を減じたとき。 | 十分の四 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第五条 市長は、特別災害により被害を受けた償却資産に係る固定資産税の納税義務者が納付すべき当該年度分の固定資産税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、前条の規定の例により減免する。この場合の被害の程度は、当該償却資産を含む種類ごとに算定するものとする。
(特別土地保有税の減免)
第六条 市長は、特別災害により被害を受けた土地に係る特別土地保有税の納税義務者が納付すべき当該年度分の特別土地保有税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の十分の八以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の十分の六以上十分の八未満であるとき。 | 十分の八 |
被害面積が当該土地の面積の十分の四以上十分の六未満であるとき。 | 十分の六 |
被害面積が当該土地の面積の十分の二以上十分の四未満であるとき。 | 十分の四 |
(国民健康保険税の減免)
第七条 市長は、特別災害により国民健康保険税の納税義務者が次の理由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者が納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
理由 | 減免の割合 |
死亡したとき。 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき。 | 全部 |
障害者となったとき。 | 十分の九 |
納税義務者の世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「同一世帯被保険者」という。)が死亡したとき。 | 十分の八 |
同一世帯被保険者が障害者となったとき。 | 十分の五 |
2 市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、特別災害によりその者(同一世帯被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の十分の三以上の額であるもので前年中の合計所得金額が千万円以下であるものが納付すべき当該年度分の国民健康保険税に係る税額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第二条第二項の表の区分により減免するものとする。
3 市長は、特別災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の十分の三以上の額である国民健康保険税の納税義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)が納付すべき農業所得に係る国民健康保険税に係る税額(当該年度分の国民健康保険税に係る税額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額)のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、第二条第三項の表の区分により減免するものとする。
(平成二五条例三四・一部改正)
(減免の決定通知)
第十条 市長は、前条の規定による減免の申請があった場合においては、速やかにその被害の事実、程度等の状況の調査を行い、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第十一条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税、固定資産税、特別土地保有税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免の全部又は一部について取り消さなければならない。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例の規定は、平成十七年度分の市民税、固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(昭和五十一年青森市条例第三十七号)又は特別災害による被害者に対する町税減免の特別措置に関する条例(昭和五十五年浪岡町条例第三十四号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により減免した市民税、町民税、固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税又は減免すべきであった市民税、町民税、固定資産税、特別土地保有税及び国民健康保険税については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二五年九月条例第三四号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 第一条中青森市市税条例附則第十六条の三の改正規定(「附則第四十条第一項」の下に「、附則第四十一条第一項」を加える部分に限る。)、同条例附則第三十四条の二、第四十条、第四十一条及び第四十二条から第四十五条までの改正規定、同条例附則第四十七条を削る改正規定、同条例附則第四十七条の二の改正規定及び同条を附則第四十七条とする改正規定、同条例附則第四十七条の三を削り、附則第四十七条の四を附則第四十七条の二とし、附則第四十七条の五を附則第四十七条の三とし、附則第四十七条の六を附則第四十七条の四とする改正規定、同条例附則第五十条、第五十二条、第五十三条並びに第五十四条及び第五十五条、第五十七条並びに第六十条の改正規定並びに第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第三条第六項、第五条第二項、第六条第二項及び第七条第二項の規定 平成二十九年一月一日
(特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第三条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例第二条第二項の規定は、この条例の施行の日以後に申請した納期限未到来の平成二十五年度以後の年度分の市税の減免について適用し、同日前に申請した市税の減免については、なお従前の例による。
2 第四条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例第二条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に申請した納期限未到来の平成二十九年度以後の年度分の市税の減免について適用し、同日前に申請した市税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一二月条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条及び第三条並びに次項の規定は平成三十一年一月一日から、第二条及び附則第三項から第六項までの規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例第二条第一項の表及び第二項の規定は、平成三十一年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。