○青森市職員の寒冷地手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第五十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員に対する寒冷地手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象外の職員)

第二条 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第三十一条第一項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 本邦外にある職員(条例第三十一条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)のうち当該基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員に限る。ただし、同条第二項に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号及び青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)に定める派遣職員及び退職派遣者のうち、給与の支給を受けていない職員

 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(平成二〇規則八二・一部改正)

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第三条 条例第三十一条第二項の規則で定めるものは、条例第十七条第一項の規定による単身赴任手当(以下「単身赴任手当」という。)を支給される職員で、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、すべての当該住居)が国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表(以下「寒冷地手当法別表」という。)に掲げる地域(以下「支給地域」という。)以外の地域にあるものとする。

2 条例第三十一条第二項の市長が定めるものは、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、すべての当該住居)が支給地域以外の地域にあるものとする。

(日割計算の適用者)

第四条 条例第三十一条第四項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 基準日において第二条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において第二条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

 基準日において第二条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第三十三条第二項第三項又は第五項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第二条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第三十三条第二項第三項又は第五項の規定による割合を変更された場合

(日割計算)

第五条 条例第三十一条第四項の規則で定める額は、同条第二項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第三条第一項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第六条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日(条例第六条第二項の規定により給料を支給する場合にあっては、当該基準日の属する月における後の支給日。第四項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第二条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(条例第六条第二項の規定により給料を支給する場合にあっては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職した場合には、第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

5 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成二〇規則七六・一部改正)

(支給の特例)

第七条 次に掲げる職員であったものが、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に引き続き条例の適用を受けることとなった場合には、当該職員に支給された寒冷地手当は、条例第三十一条第一項の規定により支給された寒冷地手当とみなす。

(平成二四規則三四・平成二七規則二五・一部改正)

(確認)

第八条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあっては、当該職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域であることを確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(この規則に関し必要な事項)

第九条 この規則に定めるもののほか、寒冷地手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第十八項の規定に該当する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給するものとする。

(平成二〇年九月規則第七六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月規則第八二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成二十七年青森市条例第十号)第七条の規定による廃止前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成十七年青森市条例第百号)(以下「廃止前の教育長給与条例」という。)第二条第三項の規定は、その在職中に限り、なおその効力を有する。

青森市職員の寒冷地手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第52号

(平成27年4月1日施行)