○青森市職員の職名に関する規則

平成十七年四月一日

規則第三十三号

(趣旨)

第一条 青森市職員の職名は、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則で、青森市職員とは、青森市職員定数条例(平成十七年青森市条例第三十四号)第二条の表市長事務部局の職員の項に規定するの職員をいう。

(平成二一規則一七・一部改正)

(職員の職名)

第三条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、次のとおりとする。

部長、理事、技監、院長、場長、所長、副所長、事務局長、次長、参事、副会計管理者、副院長、医療局長、心臓・血管センター長、中央手術センター長、医療技術局長、副場長、総看護師長、課長、副参事、支所長、室長、館長、副医療局長、副部長、副医療技術局長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、薬剤長、事務長、総括教務主幹、看護局長、副看護局長、主幹、教務主幹、寮長、副薬剤長、診療放射線副技師長、臨床検査副技師長、副理学療法士長、看護師長、主査、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任栄養士、教務主任、主任理学療法士、主任視能訓練士、主任看護師、主任保育士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任臨床工学技士、主事、技師、技能技師、技能主事、医師、薬剤師、獣医師、栄養士、専任教員、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、はり師、あん摩マッサージ指圧師、きゅう師、柔道整復師、診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士、歯科技工士、衛生検査技師、臨床工学技士、保育士、看護師、保健師、助産師、言語聴覚士、主任技能技師、主任技能主事

(平成一九規則四二・全改、平成二〇規則一・平成二一規則一七・平成二一規則三七・平成二二規則一一・平成二三規則九・平成二四規則一〇・平成二四規則三七・平成二六規則一三・一部改正)

(特別に定める職名)

第四条 特別に必要があると認めるときは、前各条に定めるもののほか、別に職名を用いることができる。

(平成一九規則四二・旧第六条繰上)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月規則第二〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

(平成一八年三月規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月規則第四二号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年二月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(青森市財務規則の一部改正)

2 青森市財務規則(平成十七年青森市規則第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年七月規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一三号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森市職員の職名に関する規則

平成17年4月1日 規則第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成17年4月28日 規則第205号
平成18年3月31日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第42号
平成20年1月31日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年7月21日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年7月31日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第13号