○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成十七年四月一日

規則第三十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十一号。以下「条例」という。)第四条第三項及び第五項並びに第六条の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二八規則一八・一部改正)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条各項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、条例第二条各項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項に規定する承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第三条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

 任期付職員を採用する場合

 任期付職員の任期を更新する場合

 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第四条 特定任期付職員(条例第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、次の各号に掲げる決定の基準となるべき標準的な場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号給

 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号給

 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号給

 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号給

(特定任期付職員業績手当)

第五条 条例第四条第五項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第三項又は第四項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(平成二八規則一八・一部改正)

第六条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号)第二十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の初任給基準表及び在級期間表の適用方法等の特例)

第七条 一般任期付職員(条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の職員採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める初任給基準表(次項及び次条において「初任給基準表」という。)の試験欄の採用試験区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して、初任給規則第十条第三項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則別表第六の在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、在級期間表の必要経験年数とすることができる。

(平成二八規則一八・一部改正)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第八条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、在給期間表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続いて在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(平成二八規則一八・一部改正)

(初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第九条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第十九条の二第四項第一号中「第十七条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成十七年青森市規則第三十一号)第八条」と、初任給規則第二十五条第一項第二号中「第十七条」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則第八条」として、これらの規定を適用する。

(平成二八規則一八・一部改正)

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月規則第一八号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成28年4月1日施行)