○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十七年四月一日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号。以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第九条第二項第十条並びに第十九条第二項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二〇規則八二・一部改正)

(職員派遣できる公益的法人等)

第二条 条例第二条第一項第一号の規則で定めるものは、公益社団法人青森県観光連盟とする。

2 条例第二条第一項第二号の規則で定めるものは、公立大学法人青森公立大学とする。

3 条例第二条第一項第三号の規則で定めるものは、青森県国民健康保険団体連合会とする。

(平成二〇規則八二・平成二一規則一六・平成二五規則一〇・平成二六規則一二・令和三規則九・一部改正)

(職員派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により青森市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第四条 派遣職員(条例第四条に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十七年青森市規則第三十九号)第二十一条第一項に規定する派遣職員の例により、必要な調整を行うものとする。

(平成一八規則六六・一部改正)

(報告)

第五条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第六条 条例第十一条第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第二十二条第一項の規定により青森市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第七条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の規定により退職派遣者が職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十一条第一項に規定する派遣職員の例により、必要な調整を行うものとする。

(平成一八規則六六・平成二〇規則八二・一部改正)

(報告)

第八条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において法第十条第一項の規定により退職派遣した退職派遣者の特定法人、派遣期間、特定法人における処遇状況等及び同項の規定により退職派遣された職員であって、当該年度内に職員として採用された者の復職後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月規則第八二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則中第二条の改正規定(「財団法人青森市文化スポーツ振興公社」の下に「及び社団法人青森県観光連盟」を加える部分に限る。)は公布の日から、その他の規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年三月規則第一〇号)

(施行期日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和三年三月規則第九号)

(施行期日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成17年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)