○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成十七年四月一日
条例第三十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二〇条例四三・一部改正)
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 法第二条第一項第一号に規定する法人のうち、全ての都道府県若しくは市町村が出資者若しくは会員(当該法人の定款又は寄附行為に定められているものに限る。)となっている法人又は市が基本金その他これに準じるものを出資している法人で規則で定めるもの
二 法第二条第一項第二号の一般地方独立行政法人で、規則で定めるもの
三 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める法人のうち、市内に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの
四 法第二条第一項第四号に規定する団体の代表者が出資している法人で、規則で定めるもの
五 前各号に掲げるもののほか、これらに準じる団体として、規則で定めるもの
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
四 青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号。以下「定年条例」という。)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 定年条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第十一条第五号において同じ。)を延長された定年条例第六条に規定する職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号。以下「休職条例」という。)第二条各号に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 当該職員の派遣先団体における業務従事の状況の連絡に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、当該職員派遣に当たって派遣先団体と合意すべき必要のある事項
(平成二〇条例六一・平成二八条例六・令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 第二条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(平成一八条例一五・一部改正)
(職務に復帰した職員に関する青森市職員の給与に関する条例の特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第七条において同じ。)に関する青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「給与条例」という。)第三十三条第一項及び第五項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成一八条例一五・一部改正)
(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第五条第二項、第六条第一項及び第十条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第五条第二項、第六条第二項及び第十条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第十条の四第一項及び第十一条第四項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第十条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(平成一八条例一七・一部改正)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。
(平成一八条例一五・一部改正)
(報告)
第九条 任命権者は、派遣職員に対し、派遣先団体における処遇の状況等について報告を求めることができる。
2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(法第十条第一項に規定する条例で定める法人)
第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる法人とする。
一 市が資本金その他これに準じるものを出資しているもので規則で定めるもの
二 全ての都道府県又は市町村が出資しているもので規則で定めるもの
(平成一八条例七二・平成二八条例六・一部改正)
(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)
第十一条 法第十条第一項で定める条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
二 非常勤職員
三 地方公務員法第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
四 定年条例第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
五 定年条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長された定年条例第六条に規定する職を占める職員
六 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは休職条例第二条各号に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平成二八条例六・令和元条例八・令和四条例二八・一部改正)
(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)
第十二条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
二 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
ロ 法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ハ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
ニ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
三 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)
第十三条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)
第十四条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十条第一項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
二 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
三 前各号に掲げるもののほか、当該退職派遣に当たって特定法人と合意すべき必要のある事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第十五条 法第十条第一項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下第十八条まで同じ。)に関する給与条例第三十三条第一項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第十六条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成一八条例一五・一部改正)
(採用された職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)
第十七条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第五条第二項、第六条第一項及び第十条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第五条第二項、第六条第二項及び第十条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
(平成一八条例一七・一部改正)
第十八条 職員が、法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて法第十条第一項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第十一条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員として在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、退職手当条例第十一条(第五項を除く。)の規定を準用して計算する。
3 法第十条第一項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。
(報告)
第十九条 任命権者は、退職派遣者に対し、特定法人における処遇の状況等について報告を求めることができる。
2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(平成二九条例一〇・旧附則・一部改正)
(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)
附則(平成一八年三月条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月条例第七二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年九月条例第四三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月条例第六一号)
(施行期日)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月条例第一〇号)
(施行期日)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月条例第八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。