○青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第二十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成十七年条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
二 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(協定の締結)
第三条 条例第十一条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業計画に関する事項
二 事業報告及び業務報告に関する事項
三 施設の管理経費に関する事項
四 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
五 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
六 その他市長が必要と認める事項
(平成二四規則三三・旧第四条繰上・一部改正)
(委任)
第四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成二四規則三三・旧第五条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月規則第三三号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。