○青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成十七年四月一日
条例第三十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、本市が設置する公の施設の管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)
第二条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平成二四条例五七・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第三条 法人その他の団体であって、前条第一項の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者選定評価委員会)
第四条 指定管理者による公の施設の管理に関する事項について調査審議するため、青森市指定管理者選定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成二四条例五七・追加)
(委員会の所掌事務)
第五条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
一 指定管理者に管理を行わせる公の施設を選定すること。
二 指定管理者の指定の申請に至るまでの手続その他当該手続に必要な事項を審議すること。
三 指定管理者の指定の申請に係る事業計画書等の内容を審査し、指定管理者の候補者を選定すること。
四 指定管理者による公の施設の管理に関し評価すること。
五 その他指定管理者による公の施設の管理に関し市長が必要と認める事項を調査審議すること。
(平成二四条例五七・追加)
(委員会の組織等)
第六条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
一 学識経験者
二 財務等について識見を有する者
三 その他市長が必要と認める者
(平成二四条例五七・追加)
二 前条第一項第三号に掲げる者のうちから委嘱され、又は任命される委員 委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の三月三十一日まで
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解嘱し、又は解任するものとする。
(平成二四条例五七・追加)
(委員長及び副委員長)
第八条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長にあっては市長の指名によってこれを定め、副委員長にあっては委員長の指名によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成二四条例五七・追加)
(委員会の会議)
第九条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(平成二四条例五七・追加)
(平成二四条例五七・旧第四条繰下・一部改正)
(協定の締結)
第十一条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則で定めるところにより、市長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(平成二四条例五七・旧第五条繰下)
(事業報告書の作成及び提出)
第十二条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その日後)次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
一 管理業務の実施状況及び利用状況
二 管理に係る経費の収支状況
三 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(平成二四条例五七・旧第六条繰下)
(原状回復)
第十三条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった施設又は設備を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平成二四条例五七・旧第七条繰下)
(損害賠償)
第十四条 指定管理者は、故意又は過失により当該施設若しくは物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平成二四条例五七・旧第八条繰下)
(秘密保持義務)
第十五条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(従事していた者を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項及び第六十七条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。
(平成二四条例五七・旧第九条繰下、令和五条例一・一部改正)
(平成二四条例五七・旧第十条繰下・一部改正)
(委任)
第十七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二四条例五七・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月条例第五七号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月条例第一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。