○青森市事務の専決等に関する規程
平成十七年四月一日
規程第三号
(目的)
第一条 この規程は、別に定めのあるものを除き、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、決裁の権限及び責任の明確化並びに事務処理の効率化を図ることを目的とする。
一 決裁 事務の処理に関し意思決定することをいう。
二 専決 特定の事務の処理に関し市長に代って決裁することをいう。
三 代決 市長又は専決できる者(以下「専決権者」という。)が不在のため、市長又は専決権者に代って決裁することをいう。
四 回議 市長又は専決権者による決裁を得るまでに、起案者の直接の上司の承認を得ることをいう。
五 合議 事務の決裁について市長又は専決権者の総合的判断に資するため、関係部課と協議調整することをいう。
六 不在 市長又は専決権者が欠けたとき、又は旅行、病気その他の理由により事実上決裁できないことをいう。
(専決事務等)
第三条 副市長、部長(会計管理者を含む。以下同じ。)、中央卸売市場長、課長(あおもり親子はぐくみプラザ所長、競輪事業所長、農業振興センター所長及び水産振興センター所長を含む。以下同じ。)、支所長及び市長が指定する各施設等の長(その職を置かない施設等にあっては所管部長が指名する職員)は、法令又は別に定めるところによりその所管に属する事務を専決することができる。
2 教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長は、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号)に基づき補助執行する事務を専決することができる。
4 前項の規定により専決することができる事務であっても、次に掲げるものは、上司の決裁を受けなければならない。
一 異例又は重要と認められるもの
二 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
三 疑義のあるもの及び合議の整わないもの
(平成一八規程五・平成一八規程八・平成一九規程九・平成二〇規程二・平成二一規程三・平成二一規程八・平成二二規程三・平成二三規程二・平成二四規程三・平成二六規程三・平成二七規程二・平成二八規程四・平成二九規程三・令和二規程二・令和三規程九・一部改正)
(代決)
第四条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長がともに不在のときは、当該事務を所管する部長がその事務を代決する。
3 副市長専決事務について、副市長が不在のときは、当該事務を所管する部長がその事務を代決する。
4 部長専決事務について、部長が不在のときは、次長を置く部にあっては次長が、次長が不在又は次長を置かない部にあっては、所管の課長がその事務を代決する。
5 課長専決事務について、課長が不在のときはチームリーダー(室長(青森市行政組織規則(平成十七年青森市規則第十号)第二条第二項及び第七条第三項の表下欄に掲げる室に係るものに限る。)を含む。以下同じ。)を置く課にあってはチームリーダーが、チームリーダーを置かない課にあっては当該事務を所管する主幹(主幹が不在のとき、又は主幹を置かない課にあっては当該事務を所管する主査)がその事務を代決する。課長及びチームリーダーがともに不在のときは当該事務を所管する主幹(主幹が不在のとき、又は主幹を置かない課にあっては当該事務を所管する主査)がその事務を代決する。
(平成一八規程五・平成一九規程九・平成二一規程八・平成二二規程三・一部改正)
(理事等の代決)
第五条 副市長専決事務について、副市長及び部長がともに不在のときは、当該事務を所管する理事、技監又は保健所長がその事務を代決できる。
2 部長専決事務について、部長が不在のときは、当該事務を所管する理事、技監又は保健所長がその事務を代決できる。
3 課長専決事務について、課長が不在のときは、当該事務を所管する副参事がその事務を代決できる。
(平成一八規程五・平成一九規程九・平成二〇規程二・平成二二規程三・平成二九規程三・一部改正)
(委員会等の代決)
第六条 委員会等に係る市長の権限に属する事務につき、市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長がともに不在のとき及び副市長の専決事務で副市長が不在のときは、教育委員会にあっては当該教育部長が、議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会にあっては当該事務局長が、その事務を代決する。
2 教育委員会事務局教育部長専決事務につき、事務局教育部長が不在のときは、教育次長を置く場合にあっては教育次長が、教育次長が不在又は教育次長を置かない場合にあっては所管の課長が、その事務を代決する。
3 議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局長の専決事務につき、事務局長が不在のときは、次長を置く場合にあっては次長が、次長が不在又は次長を置かない場合にあってはその者を直接補佐する職員が、その事務を代決する。
(平成一八規程五・平成一九規程九・一部改正)
(回議等における代決の準用)
第七条 第四条の規定は、回議又は合議において、承認すべき職員に事故があるときの事務処理についてこれを準用する。
(専決事項の一部委譲)
第八条 専決権者は、真にやむを得ない場合に限り、一年を超えない範囲において、その専決すべき事項のうち軽易かつ定例的なもの又は専決権を委譲することにより事務の効率化が図られるものを下位又は同位の職にある者に専決させることができる。
2 前項の場合において、専決権者は、あらかじめ総務部長と協議しなければならない。
(平成一八規程五・平成二一規程八・平成二二規程三・一部改正)
(専決及び代決の報告)
第九条 この規程に基づいて専決又は代決した者は、その事務の内容について必要と認めるときは、文書又は口頭により上司に報告するものとする。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年五月規程第三〇号)
(施行期日)
この規程は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一八年三月規程第五号)
(施行期日)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規程第八号)
(施行期日)
1 規程は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務専決規程別表第一の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁に適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁に適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
(青森市文書取扱規程の一部改正)
3 青森市文書取扱規程(平成十七年青森市規程第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年九月規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月規程第一二号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二一年三月規程第三号)
(施行期日)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二建築指導課の部都市計画の項の次に長期優良住宅の項を加える改正規定は、同年六月四日から施行する。
附則(平成二一年三月規程第四号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月規程第八号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二二年五月規程第一〇号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第三及び別表第六の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日以前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第三及び別表第六の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二四年七月規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年三月規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二及び別表第五の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一から別表第五までの規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二六年六月規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二及び別表第五の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一、別表第二及び別表第五の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成三一年一月規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月規程第四号)
(施行期日)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和三年一月規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年一月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第二及び別表第六の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月規程第一号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第一及び別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の青森市事務の専決等に関する規程別表第二の規定は、この規程の施行の日以後に発議する事務の決裁について適用し、同日前に発議した事務の決裁については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平成19規程9・全改、平成19規程10・平成20規程2・平成21規程3・平成21規程4・平成22規程3・平成23規程2・平成24規程3・平成25規程2・平成26規程3・平成27規程2・平成28規程4・平成29規程3・平成30規程4・平成31規程1・平成31規程4・令和2規程2・令和5規程4・一部改正)
ア 一般事務
専決事項 | 専決者 | 合議等 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
要綱の制定 | 補助金、交付金等の交付要綱の制定(当該要綱を実施する年度の前年度に同内容の要綱が実施されている場合を除く。) | 1 補助金、交付金等の交付要綱の制定(当該要綱を実施する年度の前年度に同内容の要綱が実施されている場合に限る。) 2 一部を改正する要綱の制定(法律等の制定及び改廃に伴うものであり、かつ、その内容が軽易なものである場合に限る。) | 総務課 財政課 | ||
要領等の制定及び改廃 | 事務処理の基準、要領等の制定及び改廃 | ||||
事務及び事業 | 計画案の調整 | 計画案の策定 | 1 計画の実施 2 調査及び資料の収集普及、指導及び奨励 |
| |
国・県支出金の申請及び精算 |
| 予算計上済の国・県支出金の申請及び精算 |
|
| |
市後援等の名義使用等の承認 |
| 市後援等の名義使用及び市長杯寄贈の承認 |
|
| |
照会、回答等 |
|
| 定型的な調査、報告、照会、回答、申請、請求、届出、通知、副申及び進達等 |
| |
証明、閲覧、交付 |
| 事実確認に基づく証明 | 1 公簿に基づく証明及び閲覧 2 他の官庁等の確認に基づく証明 3 文書等の交付 |
| |
届出書等の収受 |
|
| 届出書、申請書、願書等の収受 |
| |
書式の様式(他に定めのあるものを除く。) |
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| 様式の制定及び改廃 |
| |
告示等 |
|
| 告示、公告、公表等(定型的なものに限る。) |
| |
行政文書の開示に関する事項 |
| 1 開示、不開示の決定 2 決定期間の延長 | 第三者に対する意見書に係る通知 |
| |
個人情報の保護に関する事項 | 個人情報ファイル簿の届出 |
| 個人情報ファイル簿の作成及び変更の届出 | 個人情報ファイル簿の廃止の届出 |
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保有個人情報の開示等 |
| 1 開示、不開示の決定 2 決定期間の延長 | 第三者に対する意見書に係る通知 |
| |
保有個人情報の訂正等 |
| 1 訂正、不訂正の決定 2 決定期間の延長 | 保有個人情報の提供先に対する訂正に係る通知 |
| |
保有個人情報の利用停止等 | 1 停止、不停止の決定 2 決定期間の延長 |
|
|
| |
電子公印の使用 |
| 電子公印の使用 |
| 総務課 情報政策課 |
イ 人事・庶務事務
専決事項 | 専決者 | 合議等 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更(この規程に別に定めのあるものを除く。) | 部長 | 部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長 | 課長相当職(課長を除く。)以下の職員 |
| |
年次有給休暇の届出(この規程に別に定めのあるものを除く。) | 部長 | 部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長 | 課長相当職(課長を除く。)以下の職員 |
| |
病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類するものの請求に対する承認(この規程に別に定めのあるものを除く。) | 部長 | 部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長 | 課長相当職(課長を除く。)以下の職員 |
| |
時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令(この規程に別に定めのあるものを除く。) | 所属職員 |
| |||
承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し(この規程に別に定めのあるものを除く。) | 部長 | 部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長 | 課長相当職(課長を除く。)以下の職員 | ||
旅行命令 | 外国旅行 | 部長 | 部長相当職(部長を除く。)以下の職員 |
| |
内国旅行 | 部長(勤務地内旅行については副市長と勤務公署を異にする部長を除く。) | 部長(勤務地内旅行については副市長と勤務公署を異にする部長に限る。)、部長相当職(部長を除く。)、次長相当職及び課長(勤務地内旅行については部長と勤務公署を異にする課長を除く。) | 課長(勤務地内旅行については部長と勤務公署を異にする課長に限る。)、課長相当職(課長を除く。)以下の職員 | ||
任免 |
| 分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員の任免 |
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| |
職員の配置 |
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| 所属職員 |
| |
資金前渡職員 |
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| 青森市財務規則(平成17年青森市規則第63号)第69条第1項に規定する者以外の職員の指定 |
| |
監督員の選任 |
| 監督員の選任(この規程に別に定めのあるものを除く。) |
|
| |
事務引継 | 部長(相当職を含む。) | 次長及び課長(相当職を含む。) | 主幹(相当職を含む。)以下の職員 |
|
ウ 財産管理事務
専決事項 | 専決者 | 合議等 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
行政財産の目的外使用 | 1 使用期間6月以上1年以内の許可 2 青森市財務規則第196条第2項ただし書の規定によるもの | 1 使用期間6月未満(一時的な使用を含む。)の許可 2 管理上の指示等 | 管財課 | |
公の施設の使用又は利用(行政財産の目的外使用を除く。) |
|
| 1 使用及び利用の許可又は取消し 2 許可の内容変更 3 使用料の還付(定型的なものに限る。) 4 管理上の指示等 |
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公舎 |
| 入退居の決定 | 管理上の指示等 |
|
使用貸借(借受けに係るものに限る。) |
| 使用貸借契約の締結 |
|
|
不動産の登記又は登録 |
|
| 不動産の取得、管理及び処分による権利の保存、移転、変更、消滅等の登記又は登録 |
|
法令等の規定に基づく公共施設の存する土地の帰属 |
| 法令等の規定に基づく公共施設の存する土地の帰属の報告の受理 |
|
|
物品の管理及び処分 | 重要物品の貸付け及び返還の決定 | 1 物品の貸付け及び返還の決定(重要物品及び職員貸与物品を除く。) 2 不用品の決定(重要物品に限る。) 3 物品の交換の決定 | 1 職員貸与物品の貸付け及び返還の決定 2 貸付けを目的とする貸付け物品の貸付け及び返還の決定 3 不用品の決定(重要物品を除く。) 4 生産品(動物を除く。)の売払の決定 |
|
業務用車の管理 |
|
| 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2章の規定による庁用自動車の登録 |
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エ 財務関係事務
専決事項 | 専決者 | 合議等 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
貸付けの決定(この規程に別に定めのあるものを除く。) |
| 1 貸付の決定 2 保証人及び連帯保証人の変更承認の決定 3 貸付の決定の取消し及び決定金額の減額 |
|
|
貸付償還金の徴収 | 償還金の減免(定型的なものを除く。) | 1 一時償還の決定 2 支払猶予の決定及び取消し | 1 調定及び収入命令 2 納入通知書の発行及び公示送達 3 督促状の発行及び公示送達 4 過誤納金の還付及び通知 5 償還金の減免(定型的なものに限る。) |
|
基金の増減及び運用 | 基金の増減及び基金の運用の決定 |
|
| 財政課 会計課 |
税及び税外収入払戻金 |
|
| 税及び税外収入払戻金 |
|
出納通知 |
|
| 有価証券の出納通知 |
|
概算払等の精算 |
|
| 資金前渡、概算払及び前払金の精算 |
|
返納命令及び収入支出の更正 |
|
| 諸経費の返納命令並びに収入支出の更正 |
|
寄附採納(議会の議決を要するものを除く。) |
| 寄附採納の決定(不動産取得に係るものを除く。) |
|
|
公金振替命令 |
|
| 公金振替命令 |
|
オ 収入関係事務
専決事項 | 専決者 | 合議等 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
税外諸歳入の調定及び収入命令 | 使用料、手数料その他の歳入の減免(定型的なものを除く。) |
| 1 調定及び収入命令 2 納入通知書の発行及び公示送達 3 使用料、手数料その他の歳入の減免(定型的なものに限る。) 4 過誤による調定の更正及び振替命令 5 繰上納付申請による繰上徴収の決定 6 国、県支出金等に係る還付 |
|
公法上の諸歳入(市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を除く。)のうち強制徴収できるものに係る債権の管理 |
| 1 督促手数料の免除 2 延滞金の減免 3 滞納処分に係る財産の差押え及び差押解除の決定 4 参加差押え及び参加差押解除 5 公売の決定及び取消し 6 公売見積価格の決定 | 1 督促状の発行及び公示送達 2 徴収猶予の決定及び取消し 3 繰上徴収の決定 4 有価証券の交換依頼及び換価の猶予の決定及び取消し 5 過誤納金の還付及び充当 6 減免による還付及び充当 7 差押えに伴う登記又は登録 8 換価猶予の決定及び取消し 9 処分金の充当配分 10 交付要求及び交付要求の解除の決定 11 執行停止 |
|
滞納処分の停止に係る消滅 | 1件当たりの金額が20万円以上30万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円以上20万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円未満のもの | |
滞納繰越分の調定更正 |
|
| 滞納繰越に係る調定更正 |
|
公法上の諸歳入(市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を除く。)のうち強制徴収できないもの及び私法上の諸歳入に係る債権の管理 |
| 1 損害賠償金等の免除 2 履行延期に係る債権の免除 3 強制執行(差押え及び競売)の申立て | 1 督促状の発行及び公示送達 2 担保権の実行及び保証人に対する履行の請求 3 履行期限の繰上げ 4 配当要求 5 債権の申出 6 担保の要求又は仮差押え若しくは仮処分の措置 7 債権の徴収停止 8 履行延期の特約又は処分 9 過誤納金の還付及び充当 10 減免による還付及び充当 |
|
青森市の債権の管理に関する条例(平成21年青森市条例第2号)第13条の規定による債権の放棄 | 1件当たりの金額が20万円以上30万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円以上20万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円未満のもの |
|
繰入金 | 繰入金の決定 |
|
|
|
カ 支出関係事務(各課等)
専決事項 | 専決者 | 合議等 | 摘要 | |||||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||||
報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
報償費 | 謝金等 | 契約執行伺 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額10万円以上100万円未満 | 支出予定額10万円未満 |
| ・条例等により金額が確定していないもの | |
支出負担行為 |
| 支出負担行為額10万円以上 | 支出負担行為額10万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額10万円以上100万円未満 | 契約金額10万円未満 |
| ||||
支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・条例等により金額が確定しているもの | |||
単価契約 |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| ・物品購入に係るもの ・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること | |||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
旅費 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
交際費 | 契約執行伺 | 支出予定額10万円以上 | 支出予定額10万円未満 | ・物品購入以外のもの | ||||
支出負担行為 | 支出負担行為額10万円以上 | 支出負担行為額10万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額10万円以上 | 契約金額10万円未満 | ||||||
単価契約 | 支出予定額8万円以下 | ・物品購入に係るもの ・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること | ||||||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額8万円以下 | ||||||
支出負担行為 | 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 | |||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
需用費 | 消耗品費・燃料費 | 単価契約 |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| ・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品及び燃料の購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること | |
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
印刷製本費 | 支出負担行為 |
| 支出負担行為500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 |
|
| ||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 |
|
| |||
一般食糧費・食糧費 | 契約執行伺 | 支出予定額10万円以上 | 支出予定額10万円未満 | 財政課 | ||||
支出負担行為 | 支出負担行為額10万円以上 | 支出負担行為額10万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額10万円以上 | 契約金額10万円未満 | ||||||
維持修繕 | 単価契約 |
| 支出予定額130万円以下 | 支出予定額10万円以下 | 契約担当課 | ・13万円超のものは契約担当課の事前審査あり ・130万円超のものは契約担当課へ契約依頼すること | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
| 支出予定額130万円以下 | 支出予定額10万円以下 | 契約担当課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 |
| ||||
支出負担行為 |
| 災害等の緊急時に係る維持修繕工事で支出負担行為130万円以下 | 災害等の緊急時に係る維持修繕工事支出負担行為額50万円以下 | 契約担当課 財政課 | ・事前に契約担当課及び財政課に連絡すること | |||
検査の復命の受理 |
| 災害等の緊急時に係る維持修繕工事で契約金額130万円以下 | 災害等の緊急時に係る維持修繕工事契約金額50万円以下 |
|
| |||
一般修繕 | 単価契約 | 支出予定額10万円以下 | ・車検及び自動車修繕以外のもの ・10万円超のものは契約担当課へ契約依頼すること | |||||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額10万円以下 | ||||||
支出負担行為 | 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 | |||||
契約執行伺 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 | ・車検及び自動車修繕に係るもの | ||||
支出負担行為 | 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 | |||||
支出負担行為 | 緊急を要する自動車修繕で50万円未満のもの | 緊急を要する自動車修繕で10万円以下のもの | 財政課 | ・事前に財政課に連絡すること | ||||
検査の復命の受理 | 緊急を要する自動車修繕で50万円未満のもの | 緊急を要する自動車修繕で10万円以下のもの | ||||||
光熱水費 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
役務費 | 通信運搬費 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・郵便、宅配便、電話、電報に係るもの | |
検査の復命の受理 |
|
| ○ |
| ||||
単価契約 | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | ・上記以外のもの ・契約担当課の事前審査あり | |||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
保管料・手数料 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | ・5万円超のものは契約担当課の事前審査あり | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
筆耕翻訳料 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | ・5万円超のものは契約担当課の事前審査あり | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
広告料 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | ・5万円超のものは契約担当課の事前審査あり | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 | 契約担当課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・保険料を含む | ||
委託料 | 工事の設計及び工事に伴う調査・測量等の委託以外の委託 | 単価契約 | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 | 契約担当課 財政課 | ・5万円超のものは契約担当課の事前審査あり | |
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 | 契約担当課 財政課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額1,000万円以上3,000万円未満 | 契約金額200万円以上1,000万円未満 | 契約金額200万円未満 |
| ||||
工事の設計及び工事に伴う調査・測量等の委託 | 単価契約以外 | 支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||
検査の復命の受理 | 契約金額1,000万円以上3,000万円未満 | 契約金額200万円以上1,000万円未満 | 契約金額200万円未満 |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
| |||
使用料及び賃借料 | 単価契約 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 | 契約担当課 財政課 | ・4万円超のものは契約担当課の事前審査あり(不動産の借入れに係るものを除く。) | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 | 契約担当課 財政課 | |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 |
| ||||
支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・駐車料金、有料道路通行料、入場料、車両借上(契約書、請書等の作成を要しないもの)、テレビ受信料等に係るもの | |||
検査の復命の受理 |
|
| ○ |
| ||||
長期継続契約に係る賃貸借契約 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 | 契約担当課 | ・契約担当課の事前審査あり | |||
長期継続契約に係る賃貸借の支出 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
| |||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
工事請負費 | 支出負担行為 |
| 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 |
|
| ||
検査の復命の受理 | 契約金額2,000万円以上5,000万円未満 | 契約金額500万円以上2,000万円未満 | 契約金額500万円未満 |
|
| |||
原材料費 | 単価契約 |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| ・工事用資材の原材料の購入に係るもの ・8万円超のものは契約担当課へ契約依頼すること | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額200万円以上500万円未満 | 契約金額200万円未満 |
| ||||
単価契約 |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| ・工事用資材以外の原材料の購入に係るもの ・8万円超のものは契約担当課へ契約依頼すること | |||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円以上500万円未満 | 支出予定額200万円未満 |
| ・造林事業用原材料の購入に係るもの | |||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円以上500万円未満 | 支出予定額200万円未満 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額200万円以上500万円未満 | 契約金額200万円未満 |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
公有財産購入費 | 契約執行伺 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 |
| 財政課 |
| ||
支出負担行為 | 支出負担行為額500万円以上 | 支出負担行為額500万円未満 |
|
|
| |||
削除 |
|
|
|
|
| |||
備品購入費 | 単価契約 |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| ・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること(動物の購入契約を除く。) | ||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) |
|
| 支出予定額8万円以下 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 |
| ・動物の購入契約に係るもの | |||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満 |
| |||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 |
| ||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
負担金、補助金及び交付金 | 負担金、補助金及び交付金、助成金並びに利子補給金の交付の決定、決定の取消し、変更の承認及び金額の確定 | 交付決定 | 支出額又は支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出額又は支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出額又は支出予定額100万円未満 |
|
| |
支出負担行為 | ||||||||
検査の復命の受理 | ||||||||
| 支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・交付決定又は交付金額が確定されたもの | ||
扶助費 | 支出負担行為 |
| ○ |
|
| ・災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金に係るもの | ||
支出負担行為 |
|
| ○ |
| ・上記以外のもの | |||
単価契約 | 支出予定額8万円以下 | ・物品購入に係るもの ・製造の請負又は支出予定額8万円超の物品購入に係るものは契約担当課へ契約依頼すること | ||||||
単価契約以外 | 契約執行伺(各課契約) | 支出予定額8万円以下 | ||||||
支出負担行為 | 支出負担行為額100万円以上 | 支出負担行為額100万円未満 | ||||||
検査の復命の受理 | 契約金額500万円以上1,000万円未満 | 契約金額100万円以上500万円未満 | 契約金額100万円未満 | |||||
貸付金 |
| ○ |
|
|
| |||
補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 契約執行伺 | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 | 財政課 |
| |
支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||||
補填金 | 契約執行伺 | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 | 財政課 |
| ||
支出負担行為 |
| 支出負担行為額200万円以上 | 支出負担行為額200万円未満 |
| ||||
賠償金 | 契約執行伺 | 支出予定額50万円以上100万円未満 | 支出予定額50万円未満 |
| 財政課 |
| ||
支出負担行為 | 支出負担行為額50万円以上100万円未満 | 支出負担行為額50万円未満 |
| |||||
償還金、利子及び割引料 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
投資及び出資金 | 支出負担行為 | 支出負担行為額200万円以上500万円未満 | 支出負担行為額200万円未満 |
|
|
| ||
積立金 | 支出負担行為 |
|
| ○ |
|
| ||
寄附金 | 支出負担行為 | 支出負担行為額200万円以上500万円未満 | 支出負担行為額200万円未満 |
|
|
| ||
公課費 |
|
| ○ |
|
| |||
繰出金 | ○ |
|
| 財政課 |
| |||
支出命令 |
|
| ○ |
|
| |||
契約執行伺 |
| 支出予定額10万円以上 | 支出予定額10万円未満 | 財政課 | ・各課契約によらず契約担当課への契約依頼に係るもの |
キ 契約関係事務(契約担当課)
専決事項 | 専決者 | 合議等 | 摘要 | |||||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||||
報償費 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) |
| ・製造の請負又は8万円超の物品購入に係るもの | ||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) |
| |||
契約締結 |
| 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満(各課契約の物品購入で契約金額8万円以下のものを除く。) |
| ||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 |
|
| ○ |
| |||
交際費 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ・製造の請負又は8万円超の物品購入に係るもの | |||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||
契約締結 | 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満(各課契約の物品購入で契約金額8万円以下のものを除く。) | ||||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 | ○ | ||||||
需用費 | 消耗品費・燃料費 | 単価契約(単価の変更に係るものを除く。) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品及び燃料の購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ・製造の請負又は8万円超の物品購入に係るもの | ||
単価契約(単価の変更に係るものに限る。) | 変更後の支出予定額500万円以上 | 変更後の支出予定額100万円以上500万円未満 | 変更後の支出予定額100万円未満(各課契約の物品及び燃料の購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | |||||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品及び燃料の購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) |
| |||
契約締結 |
| 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満(各課契約の物品及び燃料の購入で契約金額8万円以下のものを除く。) |
| ||||
印刷製本費 | 単価契約 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 |
|
| ||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 |
|
| ||
契約締結 |
| 契約金額500万円以上 | 契約金額500万円未満 |
|
| |||
維持修繕 | 単価契約 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満(各課契約の維持修繕工事で支出予定額130万円以下のものを除く。) |
|
| ||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満(各課契約の維持修繕工事で支出予定額130万円以下のものを除く。) |
|
| ||
契約締結 |
| 契約金額500万円以上 | 契約金額500万円未満(各課契約の維持修繕工事で契約金額130万円以下のものを除く。) |
|
| |||
一般修繕 | 単価契約 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満(各課契約の一般修繕で支出予定額10万円以下のもの並びに車検及び自動車修繕に係るものを除く。) |
|
| ||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満(各課契約の一般修繕で支出予定額10万円以下のもの並びに車検及び自動車修繕に係るものを除く。) |
|
| ||
契約締結 |
| 契約金額500万円以上 | 契約金額500万円未満(各課契約の一般修繕で契約金額10万円以下のもの並びに車検及び自動車修繕に係るものを除く。) |
|
| |||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 |
|
| ○ |
|
| ||
委託料 | 工事の設計及び工事に伴う調査・測量等の委託 | 単価契約 | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 |
|
| |
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額1,000万円以上3,000万円未満 | 支出予定額200万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円未満 |
|
| ||
契約締結 |
| 契約金額200万円以上 | 契約金額200万円未満 |
|
| |||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 |
|
| ○ |
|
| ||
工事請負費 | 契約伺 | 支出予定額2,000万円以上5,000万円未満 | 支出予定額500万円以上2,000万円未満 | 支出予定額500万円未満 |
|
| ||
契約締結 |
| 契約金額500万円以上 | 契約金額500万円未満 |
|
| |||
原材料費 | 単価契約(単価の変更に係るものを除く。) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円以上500万円未満 | 支出予定額200万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ・工事用資材の原材料の購入に係るもの | |||
単価契約(単価の変更に係るものに限る。) | 変更後の支出予定額500万円以上 | 変更後の支出予定額200万円以上500万円未満 | 変更後の支出予定額200万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | |||||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額200万円以上500万円未満 | 支出予定額200万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||
契約締結 | 契約金額200万円以上 | 契約金額200万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 | ○ | ||||||
単価契約(単価の変更に係るものを除く。) | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ・工事用資材以外の原材料の購入に係るもの | ||||
単価契約(単価の変更に係るものに限る。) | 変更後の支出予定額500万円以上 | 変更後の支出予定額100万円以上500万円未満 | 変更後の支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | |||||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||
契約締結 | 契約金額100万円以上 | 支出予定額100万円未満(各課契約で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 | ○ | ||||||
備品購入費 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) |
| ・製造の請負又は8万円超の物品購入に係るもの | ||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) |
| |||
| 契約締結 |
| 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満(各課契約の物品購入で契約金額8万円以下のものを除く。) |
| |||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 |
|
| ○ |
| |||
扶助費 | 単価契約 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ・製造の請負又は8万円超の物品購入に係るもの | |||
単価契約以外 | 契約伺 | 支出予定額500万円以上1,000万円未満 | 支出予定額100万円以上500万円未満 | 支出予定額100万円未満(各課契約の物品購入で支出予定額8万円以下のものを除く。) | ||||
契約締結 | 契約金額100万円以上 | 契約金額100万円未満(各課契約の物品購入で契約金額8万円以下のものを除く。) | ||||||
単価契約をしてあるもの又は法令等の単価の定めのあるもの | 契約締結 | ○ |
備考
1 ○印は金額に関係なく専決できる。
2 合議等に係る事務処理手順については青森市専決事項の一部委譲及び合議等事務処理要領(平成17年4月1日実施)及び青森市財務会計マニュアル(平成17年4月1日実施)による。
別表第2(第3条関係)
(平成19規程9・全改、平成19規程12・平成20規程2・平成21規程3・平成21規程4・平成21規程8・平成22規程3・平成22規程10・平成23規程2・平成24規程3・平成24規程4・平成25規程2・平成26規程3・平成26規程7・平成27規程2・平成28規程4・平成29規程3・平成30規程4・平成31規程4・令和元規程4・令和2規程2・令和3規程1・令和3規程9・令和4規程1・令和5規程4・令和6規程3・一部改正)
各課固有事務
主管課の区分 | 事務の種類 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
総務課 | 庁議 |
| 庁議の開催 | 庁議に提出し、又は報告する案件の収集 |
例規 |
|
| 例規類集の編集 | |
公示番号の取得及び掲示 |
|
| 1 公示番号の取得 2 他庁から依頼のあった公告書類の掲示 | |
公印 |
| 調製 | 出納 | |
文書の編さん及び保存 |
|
| 1 文書編さんの区分 2 保存期間の経過した文書の廃棄 | |
個人情報(電子計算機処理に係るものを除く。)の保護に関する事項 |
|
| 個人情報ファイル簿(電子計算機処理に係るものを除く。)の作成及び公表 | |
人事課 | 異動 | 主幹、主査(相当職を含む。) | 主事(相当職を含む。)以下の職員 |
|
昇任 | 主査(相当職を含む。)以下の職員 |
|
| |
昇給 |
| 昇給の決定 |
| |
休職及び復職 | 主事(相当職を含む。)以下の職員 |
|
| |
育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認及び取消し(部分休業の承認期間の変更を伴わない時間単位での取消しを除く。) | 部長(相当職を含む。) | 次長及び課長(相当職を含む。) | 主幹(相当職を含む。)以下の職員 | |
勤務評定 | 主査(相当職を含む。)以上の職員 | 主事(相当職を含む。)以下の職員 |
| |
服務 |
|
| 職員記章の貸与 | |
職務に専念する義務の免除 | 部長(相当職を含む。) | 次長及び課長(相当職を含む。) | 主幹(相当職を含む。)以下の職員 | |
報酬の額についての協議 |
|
| 青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年青森市条例第49号)第9条の規定による報酬の額についての協議 | |
旅費についての協議 |
|
| 1 青森市費用弁償条例(平成17年青森市条例第50号)第2条第2項の規定による旅費の額についての協議 2 青森市職員等の旅費に関する条例(平成17年青森市条例第60号)の施行に関する次の事項 (1) 第14条の規定による証人等の旅費についての協議 (2) 第31条第2項の規定による旅費の調整についての協議 3 青森市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年青森市規則第56号)の施行に関する次の事項 (1) 第2条第2号の規定による職務の級についての協議 (2) 第3条の規定による証人等の旅費についての協議 | |
旅行命令(内国旅行) |
|
| 総務部付の職員 | |
諸手当の認定 |
|
| 1 扶養手当 2 通勤手当 3 児童手当 4 住居手当 | |
公務災害 |
|
| 公務災害補償の申請 | |
健康診断 |
|
| 採用時及び定期的な職員に対する健康診断 | |
任用・解職 |
| 臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月以上のもの) | 1 臨時職員及び会計年度任用職員(任用期間が2月未満のもの) 2 健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の申請等 | |
管財課 | 不動産の管理等 | 1 青森市財務規則第180条の規定による行政財産の使用許可で使用させる期間が1年以内のもの 2 1件の面積が1,500平方メートル未満の土地若しくは1件の面積が700平方メートル未満の建物又は1件の評価額が300万円未満のその他の普通財産の所管替え及び所属替え 3 予定賃借料の年額若しくは総額が1件につき3万円以上5万円未満の普通財産の貸付け | 予定貸借料の年額若しくは総額が1件につき3万円未満の普通財産の貸付け |
|
庁舎の管理 |
| 1 集団立入りの制限 2 禁止命令及び退去命令 3 撤去命令及び搬出命令 | 1 庁舎の管理に関する指示 2 物品の販売等の許可 | |
電話の管理 |
| 電話の加入、移転及び廃止 | 庁用内線電話の増設及び移転 | |
不用品の処分 |
| 支出予定額30万円以上のもの | 支出予定額30万円未満のもの | |
財産区の管理 |
| 財産区の運営及び管理 |
| |
自動車の管理(業務用車を除く。) |
| 集中管理に属する自動車の決定 | 1 道路運送車両法第2章の規定による庁用自動車の登録 2 庁用自動車(専用車を除く。)の配車 | |
情報政策課 | 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する事項 |
|
| 電子計算機処理に係る個人情報ファイル簿の作成及び公表 |
財政課 | 予算 | 予備費の充用で100万円未満のもの | 1 予算の配当及び令達 2 配当予算の変更 3 目の流用 | 1 節細節の流用 2 予算経理の指導及び調整 |
地方交付税 |
| 交付税算定資料の提出 |
| |
地方債 | 地方債の借入 | 地方債の承認を受けた事業資金の前借 |
| |
広報広聴課 | 広報紙等 | 広報紙等の発行 | 広報紙等の編集 | |
ホームページ等 | 各課等が作成・修正したコンテンツの承認及び掲載 | |||
記者会見 | 記者会見の開催 | 記者会見の情報の収集 | ||
競輪事業所 | 勤地内旅行命令 | 所属職員(所属長を含む。) | ||
旅行命令(内国旅行) | 所属職員(所属長を含む。) | |||
各回期終了に伴う精算 | 各回期終了に伴う精算 | |||
競輪業務 | 開催中の場外売場勤務職員の旅行命令 | |||
納税支援課 | 市税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収 | 1 督促手数料の免除 2 延滞金の免除 3 督促状の発行及び公示送達 4 徴収猶予の決定及び取消し 5 繰上徴収 6 有価証券の交換依頼及び換価の猶予 7 過誤納金の還付及び充当 8 減免による還付及び充当 | ||
滞納処分 | 1 財産の差押(定型的なものを除く。) 2 財産の差押解除(定型的なものを除く。) 3 公売の決定及び取消し 4 公売見積価格の決定 | 1 財産の差押(定型的なものに限る。) 2 財産の差押解除(定型的なものに限る。) 3 滞納処分に関する質問及び検査並びに捜索 4 差押に伴う登記又は登録 5 換価猶予の決定及び取消し 6 処分金の充当配分 7 交付要求 8 交付要求の解除 9 執行停止 | ||
滞納整理事務の青森県市町村税滞納整理機構(以下「機構」という。)への移管 | 機構への移管の決定及び移管の取消し | 機構からの払込金の受入 | ||
徴収の嘱託及び受託 | 徴収の嘱託及び受託 | |||
納税組合 | 納税組合事務費補助金の交付 | |||
県民税 | 県民税徴収金の払込み | |||
自動車の臨時運行 | 臨時運行の許可に関する事項(市民課の分掌に係る事項を除く。) | |||
市民税課 | 税の賦課 | 税の減免(定型的なものを除く。) | 1 賦課決定及び更正 2 随時賦課の納期決定 3 納期の延長(個別申請に係るものに限る。) | 1 納税通知書の発行及び公示送達 2 発行済の納税通知書に係る住所氏名及び納期限の変更 3 特別徴収義務者の指定 4 特別徴収と普通徴収との異動 5 税の減免(定型的なものに限る。) |
税の調定及び収入命令 | 1 調定及び収入命令 2 過誤による調定の更正 | |||
資産税課 | 税の賦課 | 税の減免(定型的なものを除く。) | 1 賦課決定及び更正 2 随時賦課の納期決定 3 納期の延長(個別申請に係るものに限る。) 4 特別土地保有税に係る納税義務の免除並びに徴収猶予の承認及び取消し | 1 納税通知書の発行及び公示送達 2 発行済の納税通知書に係る住所、氏名及び納期限の変更 3 税の減免(定型的なものに限る。) |
税の調定及び収入命令 | 1 調定及び収入命令 2 過誤による調定の更正 | |||
国保医療年金課 | 国民健康保険 | 1 国民健康保険の事業計画及び運営方針の決定 2 療養の給付を受ける場合の一部負担金の減免及び猶予 | 1 被保険者の資格得喪の決定 2 被保険者証(被保険者資格証明書を含む。)の交付 3 診療報酬請求の審査及び過誤の調整 4 療養費、高額療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費及び海外療養費の支給の決定 5 資格証明書の交付を受けている世帯主に対する保険給付の全額又は一部の支払の差止めの決定及び差止給付額からの滞納保険税額の控除の決定 6 入院時食事療養費に係る標準負担額の認定及び認定証の交付 7 出産育児一時金及び葬祭費の支給 8 第三者行為に対する請求 9 不正、不当利得の徴収 10 高額療養費及び出産費資金の融資あっせんの決定 | |
国民健康保険税の賦課 | 税の減免(定型的なものを除く。) | 1 賦課決定及び更正 2 随時賦課の納期決定 3 納期の延長(個別申請に係るものに限る。) 4 税の減免(定型的なものに限る。) | 1 納税通知書の発行及び公示送達 2 発行済の納税通知書に係る住所、氏名及び納期限の変更 | |
国民健康保険税の調定及び収入命令 | 1 調定及び収入命令 2 過誤による調定の更正 | |||
老人医療の給付 | 一部負担金の減免の認定及び証明書の交付 | 1 受給資格の承認及び障害の認定 2 保険医療機関又は受給者に対する老人医療費の支払額の決定 3 老人医療費の給付に係る調整 4 老人医療費の給付に係る損害賠償等の請求 5 看護及び移送費の支給の決定 6 高額医療費の支給額の決定 7 入院時一部負担金の額の限度額及び食事療養に係る標準負担額の認定及び認定証の交付 | ||
医療費助成(老人医療を除く。) | 1 受給資格の認定 2 助成額の決定 3 助成費の返還の決定 | |||
国民年金 | 1 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2各号に掲げる事務 2 日本年金機構との協力連携事務 | |||
市民協働推進課 | 地縁による団体 | 認可(変更の認可を含む。)及び認可の取消し | 印鑑の登録、登録事項の修正及び抹消 | |
特定非営利活動法人 | 改善命令 | 1 設立、定款変更及び合併等の認証並びに解散の認定 2 報告徴収及び立入検査 3 警察当局への意見聴取及び警察当局からの意見陳述 | ||
生活安心課 | 計量検査 | 計量法(平成4年法律第51号)に基づく勧告、公表、命令、指定、指定の取消し、認可 | ||
霊園 | 1 霊園の使用に係る許可及び承認 2 改葬の許可及び埋蔵に関する証明 | |||
販売事業者(家庭用品及び消費生活用製品の販売事業者に限る。) | 1 販売事業者への指示 2 販売事業者からの報告徴収 3 販売事業者への立入検査 4 用品の提出命令 | |||
市民課 | 戸籍 | 関係人に対する催告 | ||
住民基本台帳 | 実態調査に伴う職権による住民票の消除 | 関係人に対する催告 | ||
印鑑 | 登録 | |||
埋火葬 | 埋葬及び火葬の許可 | |||
自動車の臨時運行 | 臨時運行許可証の交付に関する事項 | |||
環境政策課 | 公害防止対策 |
| 1 勧告及び命令 2 汚染土壌処理業の許可、許可の取消し及び地位の承継の承認 | 地下水の採取及び揚水設備構造等の変更の許可 |
鳥獣保護 |
|
| 飼養の許可 | |
有害鳥獣の捕獲等 |
|
| 捕獲等の許可 | |
廃棄物対策課 | 廃棄物処理 |
| 1 一般廃棄物処理業の許可 2 産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可 3 廃棄物処理施設設置の許可(縦覧等を要するものを除く。) 4 廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定 5 浄化槽清掃業の許可 6 浄化槽保守点検業の登録 7 使用済自動車引取業及びフロン類回収業の登録 8 使用済自動車解体業及び破砕業の許可 9 事務所等の立入検査(定型的なものを除く。) 10 関係者からの報告(定型的なものを除く。) | 1 事務所等の立入検査(定型的なものに限る。) 2 関係者からの報告(定型的なものに限る。) |
清掃管理課 | 清掃 | 1 一般廃棄物の処理 2 多量の一般廃棄物処理に対する指示 | ||
福祉政策課 | 社会福祉法人(社会福祉協議会に関するものに限る。) | 1 社会福祉法人に対する認可(設立及び解散に係るものを除く。) 2 社会福祉充実計画の承認 | ||
社会福祉連携推進法人(主たる事務所がある社会福祉法人が、社会福祉協議会に関するものに限る。) | 社会福祉連携推進法人に対する認定(社会福祉連携推進認定に係るものを除く。)及び認可 | |||
公の施設の開館時間及び休館日 | 開館時間及び休館日の変更(定型的なものに限る。) | |||
指導監査課 | 社会福祉法人 | 社会福祉法人に対する命令(解散命令を除く。)及び役員解職勧告 | 1 社会福祉法人に対する指導監査の実施 2 社会福祉法人に対する勧告 | 社会福祉法人に対する指導監査の実施の通知(定型的なものに限る。) |
社会福祉連携推進法人 | 社会福祉連携推進法人に対する命令及び役員解職勧告 | 1 社会福祉連携推進法人に対する指導監査の実施 2 社会福祉連携推進法人に対する勧告 | 社会福祉連携推進法人に対する指導監査の実施の通知(定型的なものに限る。) | |
社会福祉施設等 | 社会福祉施設等(社会福祉施設その他の社会福祉事業、介護サービス事業、その他福祉サービス事業をいう。以下この項において同じ。)に係る設置の許可及び認可の取消し、指定及び確認の取消し、命令並びに効力停止 | 1 社会福祉施設等に係る指導監査の実施 2 社会福祉施設等に係る勧告 | 社会福祉施設等に係る指導監査の実施の通知(定型的なものに限る。) | |
認可外保育施設 | 認可外保育施設に係る命令 | 1 認可外保育施設に係る指導監督の実施 2 認可外保育施設に係る勧告 3 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付 | 認可外保育施設に係る指導監督の実施の通知(定型的なものに限る。) | |
障がい者支援課 | 障害児福祉手当及び特別障害者手当等 | 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の返還の決定 | 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の認定 | |
社会福祉法人(障害者福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 1 社会福祉法人に対する認可(設立及び解散に係るものを除く。) 2 社会福祉充実計画の承認 | |||
社会福祉連携推進法人(主たる事務所がある社会福祉法人が、障害者福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 社会福祉連携推進法人に対する認定(社会福祉連携推進認定に係るものを除く。)及び認可 | |||
身体障害者手帳 | 1 身体障害者手帳の交付 2 身体障害者手帳の再交付(等級の変更及び障害の追加を伴わないものを除く。) 3 身体障害者手帳非該当の決定 4 身体障害者手帳に係る医師の指定及び指定の取消し | 1 身体障害者手帳の再交付(等級の変更及び障害の追加を伴わないものに限る。) 2 身体障害者手帳の居住地変更 3 身体障害者手帳の返還 | ||
介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等 | 介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等の支給決定等(障害支援区分判定等審査会に意見を聴いたものに限る。) | 1 介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等の支給決定等(障害支援区分判定等審査会に意見を聴いたものを除く。) 2 負担上限月額の変更決定等 | ||
指定障害福祉サービス事業者等 | 1 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定相談支援事業者及び指定障害児童相談支援事業者の指定及び指定の更新 2 指定障害福祉サービス事業者(特定障害者福祉サービスに係るものに限る。)及び指定障害者支援施設の指定の変更 | |||
基準該当障害福祉サービス事業者 | 基準該当障害福祉サービス事業者の登録及び登録の取消し(指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた場合に限る。) | |||
障害児通所給付費等 | 障害児通所給付費等の支給決定等(児童相談所に意見を聴いたものに限る。) | 1 障害児通所給付費等の支給決定等(児童相談所に意見を聴いたものを除く。) 2 負担上限月額の変更決定等 | ||
自立支援医療(精神通院医療を除く。) | 指定自立支援医療機関の指定 | 自立支援医療の認定 | ||
地域生活支援事業 | 1 地域生活支援事業の利用決定等 2 地域生活支援事業利用料上限月額の変更決定等 | |||
成年後見 | 後見等開始の審判請求 | |||
指定障害児通所支援事業者 | 1 指定障害児通所支援事業者の指定及び指定の更新 2 指定障害児通所支援事業者の指定の変更(特定障害児通所支援の定員に係るものに限る。) | |||
子育て支援課 | 児童手当 | 児童手当の返還の決定 | 児童手当の認定 | |
児童扶養手当 | 児童扶養手当の返還の決定 | 児童扶養手当の認定 | ||
子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付 | 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定並びに認定の変更及び取消し | |||
社会福祉法人(児童福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 1 社会福祉法人に対する認可(設立及び解散に係るものを除く。) 2 社会福祉充実計画の承認 | |||
社会福祉連携推進法人(主たる事務所がある社会福祉法人が、児童福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 社会福祉連携推進法人に対する認定(社会福祉連携推進認定に係るものを除く。)及び認可 | |||
児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。) | 児童福祉施設に係る認可並びに廃止及び休止の承認 | |||
認定こども園 | 認定こども園に係る認可・認定 | |||
家庭的保育事業等 | 家庭的保育事業等に係る認可並びに廃止及び休止の承認 | |||
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に係る確認等 | |||
認可外保育施設 | 認可外保育施設の設置等の届出の受理 | 認可外保育施設に係る届出の受理(設置等に係るものを除く。) | ||
介護保険課 | 介護保険 | 1 介護サービス事業(介護老人保健施設の事業者を除く。)の指定等 2 介護老人保健施設の開設に係る許可 | 1 要支援及び要介護の認定等 2 被保険者証の交付 3 第三者行為に対する請求 4 不正、不当利得の徴収 | |
介護保険料の賦課 | 1 賦課額の決定及び更正決定 2 随時賦課の納期決定 3 保険料及び利用料の減免 | 1 納入通知書の発行及び公示送達 2 発行済の納入通知書に係る住所、氏名及び納期限の変更 | ||
保険給付 | 給付額減額の決定 | 1 保険給付に係る支出の決定 2 利用者負担減額認定証の発行 | ||
介護保険料の調定及び収入命令 | 1 調定及び収入命令 2 過誤による調定の更正 | |||
社会福祉法人(老人福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 1 社会福祉法人に対する認可(設立及び解散に係るものを除く。) 2 社会福祉充実計画の承認 | |||
社会福祉連携推進法人(主たる事務所がある社会福祉法人が、老人福祉に係るものを主たる事業とするものに限る。) | 社会福祉連携推進法人に対する認定(社会福祉連携推進認定に係るものを除く。)及び認可 | |||
老人福祉 | 1 老人居宅支援事業等の設置等の届出の受理 2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る認可 3 軽費老人ホームの設置の届出の受理及び許可 4 有料老人ホームの設置等の届出の受理 | |||
高齢者支援課 | 成年後見 | 後見等開始の審判請求 | ||
生活福祉一課 | 生活保護 | 1 保護施設に係る認可 2 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関の指定の取消し 3 指定医療機関及び医療保護施設の診療報酬の額の決定 4 指定介護機関の介護の報酬の額の決定 5 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関からの報告の徴取及び立入検査 | 1 指定医療機関の指定及び指定の更新並びに指定介護機関、指定助産機関及び指定施術機関の指定 2 指定医療機関及び指定介護機関の指導 3 第三者行為に対する請求 | |
行旅病人及び死亡人 |
| 1 行旅死亡人の埋葬又は火葬及び遺留物件の処分 2 繰替金の請求 | 1 救護決定 2 遺留物件の保管 | |
生活困窮者自立支援 | 法定サービスに係る支援及び支給の決定 | |||
感染症対策課 | 結核予防 | 1 結核患者の医療に要する費用の負担 2 定期外健診の実施 3 指定医療機関の指定及び指定の取消し | ||
感染症予防 | 感染症患者の医療に要する費用の負担 | |||
予防接種 | 定期及び臨時の予防接種の実施 | |||
生活衛生課 | 食品衛生 |
| 食品衛生監視指導計画の策定 |
|
食鳥処理 |
| 認定小規模食鳥処理業に係る確認規程の認定の失効する日の決定 |
| |
健康づくり推進課 | 健康増進事業 |
| 健康増進事業の計画 | 健康増進事業の実施 |
あおもり親子はぐくみプラザ | 母子保健 | 1 母子保健事業の計画 2 未熟児養育医療に係る徴収額の減免の認定 3 未熟児養育医療に係る指定養育医療機関の指定及び指定の取消し | 1 母子保健事業及び健診の実施 2 未熟児養育医療の給付 | |
児童福祉 | 1 療育指導事業の計画 2 小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担額の減免の認定 3 小児慢性特定疾病医療に係る指定医及び指定小児慢性特定疾病医療機関の指定及び取消し | 1 療育指導事業の実施 2 小児慢性特定疾病医療費の支給 | ||
予防接種 | 定期及び臨時の予防接種の実施 | |||
経済政策課 | 販売事業者(ガス用品、電気用品及び液化石油ガス器具等の販売事業者に限る。) | 1 販売事業者からの報告徴収 2 販売事業者への立入検査 3 用品及び器具等の提出命令 | ||
工場立地 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)に規定する特定工場の新設等の実施の制限に係る期間の短縮 | |||
商工会議所 | 1 商工会議所法第7条第2項第1号の規定による従業員の数の設定の許可並びに同項第2号の規定による資本金額及び払込済出資総額の設定の許可 2 商工会議所法第10条第2項の規定による商工業者法定台帳の作成の期間の延長及び同条第3項の規定による通知 3 商工会議所法第12条第1項の規定による負担金の賦課の許可 4 商工会議所法第58条第1項の規定による報告の徴収及び検査 | |||
商店街振興組合設立等の認可及び承認 | 商店街振興組合設立等の認可及び承認 | |||
観光課 | 観光 |
|
| 1 観光宣伝 2 観光レクリエーション情報の提供 |
観光レクリエーション振興施設の管理 |
|
| 観光レクリエーション振興施設の管理に関する指示 | |
公の施設の開館時間及び休館日 | 開館時間及び休館日の変更の承認(定型的なものに限る。) | |||
交流推進課 | 公の施設の開館時間及び休館日 | 開館時間及び休館日の変更の承認(定型的なものに限る。) | ||
農業政策課 | 農産 |
|
| 農業経営改善 |
農業振興センター | 農産 |
|
| 農業経営改善 |
勤務地内旅行命令 |
|
| 所属職員(所属長を含む。) | |
研修 |
| 1 研修受講生の承認及び承認取消し 2 修了証書の授与 |
| |
畜産 | 動物の売払の決定 | 1 畜産経営改善 2 家畜の検査 | ||
農地林務課 | 林産 |
|
| 1 林業経営改善 2 市有林、保安林、部分林及び分収造林の管理 3 入林の許可 4 火入れの許可 |
土木工事 |
|
| 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 | |
水産振興センター | 水産振興 | 水産業経営改善 | ||
勤務地内旅行命令 | 所属職員(所属長を含む。) | |||
中央卸売市場管理課 | 市場管理 |
| 1 施設の使用規制 2 施設の滅失又は損傷させた場合の補修命令及び補償命令 | 1 保証金 2 市場秩序の保持 3 市場への出入り等に対する指示 4 無許可営業者に対する退去命令 5 施設の用途変更転貸等の承認 6 施設の原状変更の承認 7 施設の原状回復の特例の承認 |
市場業務 | 受託契約約款の承認 | 1 せり人の登録等 2 取引参加者に対する指導及び助言 3 取引参加者又は関連事業者からの報告若しくは資料の徴収及び立入検査 | 1 卸売の方法等の指示 2 売買取引の単位及び上場単位の特例の承認 3 卸売の相手方の制限の許可等 4 仲卸業者の買入れの特例の許可 5 売買の差止め、せり直し及び再入札 6 有害物品の売買の差止め及び撤去 7 取引参加者又は関連事業者に対する検査の通知(定形的なものに限る。) | |
都市政策課 | 駐車場施設 |
| 1 駐車場施設の附置 2 路外駐車場設置届の受理及び審査 | 建築物に対する駐車施設の附置の特例の承認 |
住宅まちづくり課 | 土地区画整理 |
| 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく個人施行及び組合施行の土地区画整理事業に係る認可、許可等 | 設計図書の作成 |
石江土地区画整理事業に係る清算金 | 1 繰上徴収の決定 2 督促手数料及び延滞金の減免 3 供託の決定 | 1 分納申請の承認 2 調定及び収入命令 3 納入通知書の発行及び公示送達 4 繰上納付申出の承認 5 分納期限延長申出の承認 6 督促状の発行及び公示送達 7 過誤納金の還付及び充当 8 減免による還付及び充当 9 過誤による調定の更正 | ||
保留地の処分契約 | 予定価格500万円以上1,000万円未満のもの | 予定価格100万円以上500万円未満のもの | 予定価格100万円未満のもの | |
住居表示 |
|
| 住居表示に必要な資材の作成 | |
都市再開発 |
| 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく許可等 |
| |
市営住宅の管理 |
| 入退去の決定 | 1 入居申込者の資格の認定 2 保証人連署の免除 3 敷金の徴収及び免除 4 立入検査 5 管理上の許可 6 入居者の入替決定 7 設計図書の作成 8 工事施行上の監督指示 | |
市営住宅及び市営住宅に係る敷地で用途廃止した普通財産の処分 | 売却価格の決定 |
|
| |
サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく登録等 | |||
建築指導課 | 建築基準 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく公聴会の開催、建築審査会への諮問、許可、道路の位置の指定、変更及び廃止、工事の停止命令及び違反是正の勧告、仮の使用禁止及び制限並びに認定及び取消し | 建築基準法の規定に基づく指導及び助言 | |
都市計画 | 1 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)の規定に基づき次に掲げる地区又は区域について行う開発行為の許可及び協議(変更許可及び協議を含む。) (1) 区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途が定められていない地区 (2) 準都市計画区域及び市街化調整区域に係る開発区域で面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満のもの (3) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発区域で面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満のもの 2 1に係る予定建築物等(都計法第30条第1項第2号に規定する予定建築物等をいう。以下同じ。)以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設等の許可及び協議 | 1 都計法の規定に基づき次に掲げる地区又は区域について行う開発行為の許可及び協議(変更許可及び協議を含む。) (1) 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途が定められている地区 (2) 準都市計画区域及び市街化調整区域に係る開発区域で面積が0.3ヘクタール未満のもの 2 1に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設等の許可及び協議 3 都計法の規定に基づく公共施設管理者の協議 4 都計法の規定に基づき定めた建蔽率等の制限を超える建築物の建築に関する許可及び協議 5 都計法の規定に基づく開発行為の許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可及び協議 6 都計法の規定に基づく検査済証の交付 7 都計法の規定に基づく公告前の建築等の制限 8 都計法の規定に基づく地位の承継に係る承認 9 開発審査会への諮問 | ||
長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)の規定に基づく改善命令及び計画の認定取消し | 長期優良住宅普及促進法の規定に基づく計画の認定、承認、助言及び指導 | ||
低炭素建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化法」という。)の規定に基づく改善命令計画の認定取消し(都市低炭素化法第14条及び第15条の規定によるものを除く。) | 都市低炭素化法の規定に基づく計画の認定、助言及び指導並びに報告の徴収(都市低炭素化法第9条及び第11条の規定によるものを除く。) | ||
建設工事に係る資材の再資源化等 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の規定に基づく助言、勧告及び命令 | |||
建築物のエネルギー消費性能の向上等 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)の規定に基づく是正措置命令、要請、措置命令、認定建築主に対する改善命令、計画の認定取消し、基準適合認定建築物に係る認定取消し及び検査等 | 建築物省エネ法の規定に基づく通知書の交付、計画の認定及び基準適合認定建築物に係る認定 | ||
公園河川課 | 緑化推進 |
|
| 植樹及び植花の普及指導 |
公園及び緑地(墓地公園を含む。)工事 |
|
| 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 | |
公園、児童遊園及び開発緑地の管理 |
| 利用の制限及び禁止 | 公園、児童遊園及び開発緑地の管理上の指示 | |
公園及び開発緑地の占用許可等 |
| 1 占用期間10年以内の許可 2 公園管理者以外の者が行う公園施設の設置許可 | 1 占用期間1年以内の許可 2 占用期間満了後の原状回復の指示 | |
街路樹及び植樹桝の管理 |
|
| 街路樹及び植樹桝の管理上の指示 | |
土木工事 |
| 河川管理者以外の者が行う工事の承認 | 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 | |
水難救助 |
|
| 河川及び港湾内の沈没船及び漂流物の保管 | |
道路建設課 | 土木工事 |
|
| 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 |
道路維持課 | 土木工事 |
| 道路管理者以外の者が行う工事の承認 | 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 |
道路の管理 |
| 交通しゃ断の決定及び解除並びに制限区間の指定 |
| |
道路占用 |
| 占用期間10年以内の許可 | 1 占用期間1年以内の許可 2 道路占用期間満了後の道路の原状回復の指示 3 街路照明施設の管理 | |
寄附採納(議会の議決を要するものを除く。) |
| 寄附採納の決定(土地の取得に係るものに限る。) |
| |
用地課 | 法定外公共物の占用 |
| 占用期間5年以内の許可 | 1 占用期間1年以内の許可 2 法定外公共物の占用期間満了後の法定外公共物の原状回復の指示 |
都市計画区域内の土地等の先買い | 1 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条第1項の規定による地方公共団体等の決定及び通知 2 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第3項の規定による買取り協議を行う地方公共団体がない旨の通知 3 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定 | |||
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条に基づく土地取引の事後届出 | 青森県知事への意見書送付による進達 | |||
建築営繕課 | 建築工事 |
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| 1 設計図書の作成(市営住宅維持修繕工事に係るものを除く。) 2 工事施行上の監督指示(市営住宅維持修繕工事に係るものを除く。) |
屋外広告物 |
| 屋外広告業の登録の取消し及び業務停止命令 | 1 屋外広告物等の許可 2 屋外広告物等の変更等の許可 3 屋外広告業の登録 4 屋外広告業務主任者の認定 | |
浪岡振興部総務課 | 庁舎の管理 |
| 1 集団立入りの制限 2 禁止命令及び退去命令 3 撤去命令及び搬出命令 | 1 庁舎の管理に関する指示 2 物品の販売等の許可 |
電話の管理 |
| 電話の加入、移転及び廃止 | 庁用内線電話の増設及び移転 | |
不用品の処分 |
| 支出予定額30万円以上のもの | 支出予定額30万円未満のもの | |
財産区の管理 |
| 財産区の運営及び管理 |
| |
浪岡振興部納税支援課 | 市税の徴収 |
| 1 市税督促手数料の免除 2 延滞金の免除 3 督促状の公示送達 4 徴収猶予の決定及び取消し 5 繰上徴収 6 有価証券の交換依頼及び換価の猶予 7 過誤納金の還付及び充当 8 減免による還付及び充当 | |
滞納処分 |
| 1 財産の差押(定型的なものを除く。) 2 財産の差押解除(定型的なものを除く。) 3 公売の決定及び取消し 4 公売見積価格の決定 | 1 財産の差押(定型的なものに限る。) 2 財産の差押解除(定型的なものに限る。) 3 滞納処分に関する質問及び検査並びに捜索 4 差押に伴う登記又は登録 5 換価猶予の決定及び取消し 6 処分金の充当配分 7 執行停止 | |
滞納処分の停止に係る消滅 | 1件当たりの金額が20万円以上30万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円以上20万円未満のもの | 1件当たりの金額が5万円未満のもの | |
徴収の嘱託及び受託 |
|
| 徴収の嘱託及び受託 | |
浪岡振興部市民課 | 自動車の臨時運行 |
|
| 臨時運行の許可 |
戸籍 |
|
| 関係人に対する催告 | |
住民基本台帳 |
|
| 関係人に対する催告 | |
印鑑 |
|
| 登録 | |
埋火葬 |
|
| 埋葬及び火葬の許可 | |
鳥獣保護 |
|
| 飼養の許可 | |
有害鳥獣の捕獲等 |
|
| 捕獲等の許可 | |
霊園 |
|
| 1 霊園の使用に係る許可及び承認 2 改葬の許可及び埋蔵に関する証明 | |
清掃 |
|
| 1 一般廃棄物の処理 2 多量の一般廃棄物処理に対する指示 | |
浪岡振興部地域づくり振興課 | 浪岡地区情報紙 | 浪岡地区情報紙の発行 | 浪岡地区情報紙の編集 | |
観光 | 1 観光宣伝 2 観光レクリエーション情報の提供 | |||
商工会 | 1 商工会法第42条第5項(第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会及び総代会の招集の承認 2 商工会法第44条第2項(同法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可 3 商工会法第51条第1項及び同条第2項の規定による警告 | 1 商工会法第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査 2 商工会法第54条第1項及び同条第2項の規定による財産処分の方法の認可 | ||
産地形成促進施設の管理 | 産地形成促進施設の管理に関する指示 | |||
公の施設の開館時間及び休館日 | 開館時間及び休館日の変更の承認(定型的なものに限る。) | |||
浪岡学生寮の管理 | 入寮の決定又は取消し | 1 決定の内容変更 2 使用料の還付(定型的なものに限る。) 3 管理上の指示等 | ||
浪岡振興部健康福祉課 | 行旅病人及び死亡人 |
| 1 行旅死亡人の埋葬又は火葬及び遺留物件の処分 2 繰替金の請求 | 1 救護決定 2 遺留物件の保管 |
児童手当 |
| 児童手当の返還の決定 | 児童手当の認定 | |
子どものための教育・保育給付 | 子どものための教育・保育給付の支給認定並びに支給認定の変更及び取消し | |||
介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等 | 介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等の支給決定等(障害支援区分判定等審査会に意見を聴いたものに限る。) | 1 介護給付費、訓練等給付費及び地域相談支援給付費等の支給決定等(障害支援区分判定等審査会に意見を聴いたものを除く。) 2 負担上限月額の変更決定等 | ||
障害児通所給付費等 | 障害児通所給付費等の支給決定等(児童相談所に意見を聴いたものに限る。) | 1 障害児通所給付費等の支給決定等(児童相談所に意見を聴いたものを除く。) 2 負担上限月額の変更決定等 | ||
自立支援医療(精神通院医療を除く。) |
|
| 自立支援医療の認定 | |
地域生活支援事業 | 1 地域生活支援事業の利用決定等 2 地域生活支援事業利用料上限月額の変更決定等 | |||
母子保健 |
|
| 母子保健事業及び健診の実施 | |
予防接種 |
|
| 定期及び臨時の予防接種の実施 | |
健康増進事業 |
|
| 健康増進事業の実施 | |
国民健康保険 |
| 療養の給付を受ける場合の一部負担金の減免及び猶予 | 1 被保険者の資格得喪の決定 2 被保険者証(被保険者資格証明書を含む。)の交付 3 診療報酬請求の審査及び過誤の調整 4 療養費、高額療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費及び海外療養費の支給の決定 5 資格証明書の交付を受けている世帯主に対する保険給付の全額又は一部の支払の差止めの決定及び差止給付額からの滞納保険税額の控除の決定 6 入院時食事療養費に係る標準負担額の認定及び認定証の交付 7 出産育児一時金及び葬祭費の支給 8 第三者行為に対する請求 9 不正、不当利得の徴収 10 高額療養費及び出産費資金の融資あっせんの決定 | |
老人医療の給付 |
| 一部負担金の減免の認定及び証明書の交付 | 1 受給資格の承認及び障害の認定 2 保険医療機関又は受給者に対する老人医療費の支払額の決定 3 老人医療費の給付に係る調整 4 老人医療費の給付に係る損害賠償等の請求 5 看護及び移送費の支給の決定 6 高額医療費の支給額の決定 7 入院時一部負担金の額の限度額及び食事療養に係る標準負担額の認定及び認定証の交付 | |
医療費助成(老人医療を除く。) |
|
| 1 受給資格の認定 2 助成額の決定 3 助成費の返還の決定 | |
成年後見 | 後見等開始の審判請求 | |||
浪岡振興部都市整備課 | 緑化推進 |
|
| 植樹及び植花の普及指導 |
公園及び緑地(墓地公園を含む。)工事 |
|
| 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 | |
公園及び開発緑地の管理 |
| 利用の制限及び禁止 | 公園及び開発緑地の管理上の指示 | |
公園及び開発緑地の占用許可等 |
| 1 占用期間10年以内の許可 2 公園管理者以外の者が行う公園施設の設置許可 | 1 占用期間1年以内の許可 2 占用期間満了後の原状回復の指示 | |
街路樹及び植樹桝の管理 |
|
| 街路樹及び植樹桝の管理上の指示 | |
土木工事 |
| 河川管理者及び道路管理者以外の者が行う工事の承認 | 1 設計図書の作成 2 工事施行上の監督指示 | |
道路の管理 |
| 交通しゃ断の決定及び解除並びに制限区間の指定 |
| |
道路占用 |
| 占用期間10年以内の許可 | 1 占用期間1年以内の許可 2 道路占用期間満了後の道路の原状回復の指示 3 街路照明施設の管理 | |
寄附採納(議会の議決を要するものを除く。) | 寄附採納の決定(土地の取得に係るものに限る。) | |||
市営住宅の管理 |
| 入退去の決定 | 1 入居申込者の資格の認定 2 保証人連署の免除 3 敷金の徴収及び免除 4 立入検査 5 管理上の許可 6 入居者の入替決定 7 設計図書の作成 8 工事施行上の監督指示 |
別表第3(第3条関係)
(平成23規程2・全改、平成24規程3・平成26規程3・一部改正)
施設の名称 | 事務の種類 | 中央卸売市場長専決事項 |
中央卸売市場 | 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認 | 場長又は青森市行政組織規則第7条第2項に規定する内部組織の課長 |
承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し | ||
勤務地内旅行命令 | ||
旅行命令(内国旅行) |
備考
別表第4(第3条関係)
(平成17規程30・平成19規程9・平成21規程3・平成21規程4・一部改正、平成22規程3・旧別表第3繰下、平成23規程2・平成26規程3・一部改正)
主管課 | 事務の種類 | 支所長等専決事項 |
各支所共通 | 埋火葬 | 埋葬及び改葬の許可 |
週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認 | 所属職員(支所長を含む。) | |
承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し | ||
勤務地内旅行命令 | ||
所内の管理 | 支所内外の管理に関する指示 | |
支出負担行為 | 物品の購入及び修繕その他の契約(工事又は製造の請負、委託及び不動産の購入を除く。)で支出負担行為額3万円以下のもの | |
検査の復命 | 物品の購入及び修繕その他の契約(工事又は製造の請負、委託及び不動産の購入を除く。)で契約金額3万円以下のもの | |
期限のある事項 | 督促 | |
定例的な事項 | 軽易なもの |
備考
別表第5(第3条関係)
(平成17規程30・平成18規程5・平成19規程9・平成20規程2・平成21規程3・平成21規程4・一部改正、平成22規程3・旧別表第4繰下・一部改正、平成25規程2・平成26規程3・平成27規程2・平成28規程4・平成29規程3・平成30規程4・令和2規程2・一部改正)
施設等 | 事務の種類 | 施設等の長専決事項 |
青森市清掃工場 東京ビジネスセンター | 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認 | 所属職員(施設等の長を除く。) |
承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し | ||
時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令 | ||
勤務地内旅行命令 | 所属職員(施設等の長を含む。) | |
各情報コーナー共通 | 埋火葬 | 埋葬及び改葬の許可 |
証明 | 公簿に基づく証明 | |
届出書等の収受 | 届出書及び申請書の収受 | |
週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更、年次有給休暇並びに病気休暇、特別休暇及び介護休暇その他これらに類する願又は届に対する承認 | 所属職員(施設等の長を除く。) | |
承認期間の変更を伴わない時間単位での部分休業の取消し | ||
時間外、休日、夜間及び宿日直勤務命令 | ||
勤務地内旅行命令 | 所属職員(施設等の長を含む。) |
別表第6(第3条関係)
(平成18規程5・平成19規程9・一部改正、平成22規程3・旧別表第5繰下、平成23規程2・平成24規程3・平成27規程2・平成28規程4・令和3規程9・一部改正)
区分 | 事務の種類 | 副市長専決事項 | 事務局長又は教育委員会事務局教育部長専決事項 | 課長(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局の次長及び農業委員会事務局分室長を含む。)専決事項 |
議会 |
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教育委員会 | 奨学資金貸付の決定 | 1 貸付の決定 2 保証人の変更承認の決定 3 貸付の停止又は廃止の決定 | ||
不用品の処分 | 支出予定額30万円以上のもの | |||
選挙管理委員会 監査委員 農業委員会 |
備考
区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
議会 | 部長 | 事務局長 |
教育委員会 | 部長 | 事務局教育部長 |
課長 | 事務局課長(中央市民センター館長及び市民図書館長を含む。) | |
選挙管理委員会 | 部長 | 事務局長 |
課長 | 事務局次長 | |
監査委員 | 部長 | 事務局長 |
課長 | 事務局次長 | |
農業委員会 | 部長 | 事務局長 |
課長 | 事務局次長又は事務局分室長 |