○青森市費用弁償条例

平成十七年四月一日

条例第五十号

(趣旨)

第一条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)等の受ける費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

 議会議員

 教育委員会委員

 選挙管理委員会委員

 非常勤の監査委員

 農業委員会委員

五の二 農地利用最適化推進委員

 固定資産評価審査委員会委員

 浪岡自治区地域協議会委員

 総合計画審議会委員

 国民保護協議会委員

 防災会議委員

十一 情報公開・個人情報保護審査会委員

十一の二 行政不服審査会委員

十二 指定管理者選定評価委員会委員

十三 公共サービス外部化監理委員会委員

十四 特別職報酬等審議会委員

十五 退職手当審査会委員

十六 公務災害補償等認定委員会委員

十七 入札監視委員会委員

十七の二 いじめ防止対策審議会委員

十八 教育支援委員会委員

十九 社会教育委員

二十 スポーツ推進審議会委員

二十一 図書館協議会委員

二十二 健康福祉審議会委員

二十三 障害支援区分判定等審査会委員

二十三の二 障がい者差別解消調整委員会委員

二十三の三 子どもの権利擁護委員

二十三の四 子ども・子育て会議委員

二十三の五 いじめ調査委員会委員

二十四 民生委員推薦会委員

二十五 養護老人ホーム入所判定委員会委員

二十六 勤労青少年ホーム運営審議会委員

二十七 市営住宅入居者選考委員会委員

二十八 消費生活審査会委員

二十九 交通安全対策会議委員

二十九の二 男女共同参画審議会委員

三十 中央卸売市場取引委員会委員

三十の二 公設地方卸売市場取引委員会委員

三十一 中小企業者等新事業審査会委員

三十二 社会資本整備評価委員会委員

三十三 景観審議会委員

三十四 都市計画審議会委員

三十五 開発審査会委員

三十六 土地区画整理審議会委員

三十七 住居表示審議会委員

三十八 建築審査会委員

三十九 国民健康保険運営協議会委員

四十 地域密着型サービス等運営審議会委員

四十一 急病センター運営審議会委員

四十二 小児慢性特定疾病審査会委員

四十三 感染症診査協議会委員

四十四 予防接種健康被害調査委員会委員

四十五 廃棄物減量等推進審議会委員

四十六 横内川水道水源保護審議会委員

四十七 病院運営審議会委員

四十八 自動車運送事業運営審議会委員

四十九 競輪経営企画委員会委員

五十 地方独立行政法人評価委員会委員

五十一 第三セクター経営評価委員会委員

五十一の二 農業委員会委員候補者選考委員

五十二 専門委員

五十三 スポーツ推進委員

五十四 土地区画整理評価員

五十五 職員懲戒審査委員会委員

五十六 選挙長

五十七 投票管理者及び開票管理者

五十八 投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

五十九 前各号に掲げる職員以外の非常勤の職員

六十 法律の規定により出頭した当事者、関係人及び参考人並びに公聴会に参加した者(以下「参加者等」という。)

(平成一八条例五・平成一八条例八・平成一八条例二二・平成一八条例二六・平成一八条例三二・平成一八条例四三・平成一八条例四四・平成一八条例四五・平成一八条例四六・平成一八条例六六・平成一九条例二・平成一九条例四・平成一九条例七・平成一九条例一八・平成二〇条例八・平成二〇条例五九・平成二二条例八・平成二三条例三四・平成二四条例二二・平成二四条例五八・平成二四条例六五・平成二五条例一六・平成二五条例二四・平成二五条例二九・平成二六条例三六・平成二七条例三・平成二七条例一〇・平成二七条例三八・平成二七条例四〇・平成二八条例四・平成二九条例三・平成二九条例二三・平成二九条例二四・平成三〇条例二・平成三〇条例二〇・一部改正)

(費用弁償)

第二条 前条第一号から第五十九号までに掲げる職員が、公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、前条第一号から第五十五号までに掲げる職員にあっては別表による額とし、同条第五十六号から第五十九号までに掲げる職員にあっては市長と各任命権者が協議して定める額とする。

(平成一八条例五・平成二二条例二七・平成二四条例五八・平成二九条例一八・平成二九条例二三・一部改正)

第三条 第一条第六十号に掲げる参加者等が本市議会又は法律で定められた委員会若しくは委員に出頭又は公聴会に参加した場合は、一回につき二千二百円を支給する。この場合において、参加者等が市外在住者のときには、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号。以下「旅費条例」という。)に規定する職務の級四級にある職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(平成一八条例五・平成二四条例五八・平成二九条例二三・一部改正)

(旅費条例の適用)

第四条 この条例の定めるもののほか、職員及び参加者等に支給する旅費の支給方法等については、旅費条例の規定の例による。

(平成二九条例二三・旧第五条繰上)

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成二九条例二三・旧第六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市費用弁償条例(昭和三十一年青森市条例第三十六号)、浪岡町特別職の職員の旅費及び費用弁償支給条例(昭和四十七年浪岡町条例第二十三号)又は浪岡町実費弁償に関する条例(昭和三十八年浪岡町条例第十四号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により弁償すべき理由を生じた費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成一八年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年六月条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年九月条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二〇年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年九月条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十一月二十六日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた議会の会議等(改正後の条例第四条第一項に規定する議会の会議等をいう。以下同じ。)の出席に係る費用弁償の支給について適用し、同日前に行われた議会の会議等の出席に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成二三年一二月条例第三四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年六月条例第五八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年一一月条例第六九号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月条例第一六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第四条(第十三条第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)、第五条(題名の改正規定及び第一条の改正規定中見出しの改正規定及び「青森市障害程度区分判定等審査会」を「青森市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)及び第七条(第十一条第一項第二号の改正規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二五年三月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、青森市子どもの権利条例(平成二十四年青森市条例第七十三号)第四章の規定の施行の日から施行する。

(平成二五年六月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市職員の退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

(平成二七年九月条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年九月条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた議会の会議等(この条例による改正前の青森市費用弁償条例第四条第一項に規定する議会の会議等をいう。)の出席に係る同項及び同条第二項の規定による費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年七月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(青森市費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の日前に農業委員会に設けられた部会に出席した前項の規定による改正前の青森市費用弁償条例第一条第五十九号に掲げる職員に係る同条例第四条の規定による費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年七月条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平成二四条例五八・全改、平成二四条例六五・平成二五条例一六・平成二五条例二四・平成二五条例二九・平成二六条例三六・平成二七条例三・平成二七条例一〇・平成二七条例三八・平成二七条例四〇・平成二八条例四・平成二九条例三・一部改正、平成二九条例一八・旧別表第一・一部改正、平成二九条例二三・平成二九条例二四・平成三〇条例二・平成三〇条例二〇・一部改正)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(一キロメートルにつき)

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

議会議員

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅客運賃及び特別船室料金

現に支払った旅客運賃

三七円

三、〇〇〇円

一四、八〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

教育委員会委員

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅客運賃及び特別船室料金

現に支払った旅客運賃

三七円

二、八〇〇円

一三、九五〇円

一二、五五〇円

二、八〇〇円

選挙管理委員会委員

非常勤の監査委員

農業委員会委員

農地利用最適化推進委員

固定資産評価審査委員会委員

浪岡自治区地域協議会委員

総合計画審議会委員

国民保護協議会委員

防災会議委員

情報公開・個人情報保護審査会委員

行政不服審査会委員

指定管理者選定評価委員会委員

公共サービス外部化監理委員会委員

特別職報酬等審議会委員

退職手当審査会委員

公務災害補償等認定委員会委員

入札監視委員会委員

いじめ防止対策審議会委員

教育支援委員会委員

社会教育委員

スポーツ推進審議会委員

図書館協議会委員

健康福祉審議会委員

障害支援区分判定等審査会委員

障がい者差別解消調整委員会委員

子どもの権利擁護委員

子ども・子育て会議委員

いじめ調査委員会委員

民生委員推薦会委員

養護老人ホーム入所判定委員会委員

勤労青少年ホーム運営審議会委員

市営住宅入居者選考委員会委員

消費生活審査会委員

交通安全対策会議委員

男女共同参画審議会委員

中央卸売市場取引委員会委員

公設地方卸売市場取引委員会委員

中小企業者等新事業審査会委員

社会資本整備評価委員会委員

景観審議会委員

都市計画審議会委員

開発審査会委員

土地区画整理審議会委員

住居表示審議会委員

建築審査会委員

国民健康保険運営協議会委員

地域密着型サービス等運営審議会委員

急病センター運営審議会委員

小児慢性特定疾病審査会委員

感染症診査協議会委員

予防接種健康被害調査委員会委員

廃棄物減量等推進審議会委員

横内川水道水源保護審議会委員

病院運営協議会委員

自動車運送事業運営審議会委員

競輪経営企画委員会委員

地方独立行政法人評価委員会委員

第三セクター経営評価委員会委員

農業委員会委員候補者選考委員

専門委員

スポーツ推進委員

土地区画整理評価員

職員懲戒審査委員会委員

青森市費用弁償条例

平成17年4月1日 条例第50号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第50号
平成18年3月29日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第22号
平成18年3月29日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第32号
平成18年6月28日 条例第43号
平成18年6月28日 条例第44号
平成18年6月28日 条例第45号
平成18年6月28日 条例第46号
平成18年9月22日 条例第66号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第59号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年9月24日 条例第27号
平成23年12月22日 条例第34号
平成24年3月26日 条例第22号
平成24年6月27日 条例第58号
平成24年10月2日 条例第65号
平成24年11月28日 条例第69号
平成25年3月26日 条例第16号
平成25年3月26日 条例第24号
平成25年6月25日 条例第29号
平成26年9月26日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第38号
平成27年9月28日 条例第40号
平成28年3月28日 条例第4号
平成29年3月24日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第18号
平成29年7月6日 条例第23号
平成29年7月6日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年6月29日 条例第20号