○青森市危機対策本部規程
平成十七年四月一日
規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市危機対策本部の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一 危機 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態のうち災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に定める災害以外のもの並びに市の事務に係る事故及び事件をいう。
二 危機管理 危機への対処及びその発生防止をいう。
(設置)
第三条 本市域について危機が発生し、又は危機が発生するおそれがある場合において、危機管理の推進を図るため、青森市危機対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(本部長等の設置)
第四条 本部の長は、危機対策本部長(以下「本部長」という。)とし、市長をもって充てる。
2 本部に、危機対策副本部長、危機対策本部員その他の職員を置き、市長が任命する。
3 本部は、本市域に係る危機発生の予防又は危機応急対策を実施する。
4 本部に、危機発生地にあって本部の事務の一部を行う組織として、現地危機対策本部を置くことがある。
(本部長等の職務)
第五条 本部長は、危機対策本部の事務を総括し、危機対策の指揮監督をする。
2 危機対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が特に指定したときは、市長に代理して危機対策の指揮監督をする。
3 危機対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(専門委員会)
第六条 本部に、危機の原因究明、再発防止等を検討するため、市長が任命する者で組織する専門委員会を設置することがある。
(準用)
第七条 本部の組織及び運営については、前三条に定めるもののほか、青森市災害対策本部規程(平成十七年青森市規程第一号)の例による。
附則
(施行期日)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。