○青森市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市議会政務活動費の交付に関する条例(平成十七年青森市条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成二五規則二・一部改正)
(平成二一規則一二・平成二五規則二・一部改正)
(平成二一規則一二・全改、平成二五規則二・一部改正)
(平成二一規則一二・全改、平成二五規則二・一部改正)
(平成二一規則一二・平成二五規則二・一部改正)
(会計帳簿の調製等)
第六条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者、個人交付議員及び無所属議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、領収書等の証拠書類を整理するとともに、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して五年を経過する日まで保管するものとする。
(平成二一規則一二・平成二五規則二・一部改正)
2 前項の収支報告書等の閲覧の請求は、当該収支報告書等の提出期限の日の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる。
3 収支報告書等の設置場所は議会事務局総務課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
4 収支報告書等の閲覧日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。
5 収支報告書等の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
6 収支報告書等の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該収支報告書等を第三項に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
7 閲覧者は、収支報告書等を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
9 前各項に定めるもののほか、収支報告書等の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
(平成二五規則二・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市議会政務調査費の交付に関する規則第五条及び第六条の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付された政務調査費に係る収支報告書及び会計帳簿等について適用し、施行日前に交付された政務調査費に係る収支報告書及び会計帳簿等については、なお従前の例による。
附則(平成二五年二月規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の青森市議会政務調査費の交付に関する規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の青森市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正後の規則第五条及び第六条の規定については、施行日以後に交付された政務活動費に係る収支報告書及び会計帳簿等について適用し、施行日前に交付された政務調査費に係る収支報告書及び会計帳簿等については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則様式第八号は、この規則の施行の日以後に提出する政務活動費収支報告書について適用し、同日前に提出した政務活動費収支報告書については、なお従前の例による。
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・全改、平成25規則2・一部改正)
(平成21規則12・追加、平成25規則2・一部改正)
(平成29規則13・全改)
(平成25規則2・追加)