○青森市議会政務活動費の交付に関する条例

平成十七年四月一日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、青森市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平成二〇条例四〇・平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(交付対象)

第二条 政務活動費の交付対象は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

 青森市議会における会派(以下「会派」という。)

 会派に属する議員の全てが議員個人に対する政務活動費の交付を希望する場合における当該議員(以下「個人交付議員」という。)

 会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)

2 前項第二号の会派は、会派に対する政務活動費の交付を受けることができない。

(平成二一条例二二・全改、平成二四条例七一・一部改正)

(交付の方法)

第三条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(以下「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の中途において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

(平成二四条例七一・全改)

(会派に対する政務活動費)

第四条 会派に対する政務活動費は、毎月一日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額九万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 一四半期の中途において新たに結成された会派又は会派に対する政務活動費の交付を受けることとなった会派に対しては、結成された日又は交付を受けることとなった日の属する月の翌月分(結成された日又は交付を受けることとなった日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第一項の所属議員には含まないものとし、同日において議会の解散若しくは会派の解散があった場合又は当該会派が第二条第二項に該当することとなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の中途において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の中途において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(個人交付議員又は無所属議員に対する政務活動費)

第五条 個人交付議員又は無所属議員に対する政務活動費は、基準日に在職する個人交付議員又は無所属議員一人について、月額九万円を四半期ごとに交付する。

2 一四半期の中途において新たに個人交付議員又は無所属議員となった者に対しては、個人交付議員又は無所属議員となった日の属する月の翌月分(個人交付議員又は無所属議員となった日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡若しくは議会の解散により個人交付議員若しくは無所属議員でなくなった場合又は会派に所属することにより無所属議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた個人交付議員又は無所属議員が、一四半期の中途において議員でなくなった場合又は会派に所属することにより個人交付議員又は無所属議員でなくなった場合は、その日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(交付申請等)

第六条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者並びに個人交付議員及び無所属議員は、毎年度、市長に対し、政務活動費の交付を申請しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、変更の申請をしなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、会派の解散の届出をしなければならない。

4 会派の代表者は、政務活動費の交付対象を変更するときは、市長に対し、変更の届出をしなければならない。

5 無所属議員が会派に所属することとなったときは、当該無所属議員は、市長に対し、会派入会の届出をしなければならない。

6 前五項の規定による市長に対する申請又は届出は、議長を経由して行うものとする。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(交付決定)

第七条 市長は、前条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、毎年度、交付すべき当該年度分の政務活動費の額を決定し、会派の代表者、個人交付議員及び無所属議員に通知しなければならない。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(請求及び交付)

第八条 会派の代表者、個人交付議員及び無所属議員は、前条の規定による通知を受けたときは、交付月の三日(その日が青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、市の休日の翌日)までに、市長に対し、当該四半期分の政務活動費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、毎月十日(その日が市の休日に当たるときは、市の休日の翌日)までに政務活動費を交付するものとする。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第九条 政務活動費は、会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平成二四条例七一・全改)

(経理責任者)

第十条 会派(当該会派が政務活動費の交付対象となるものに限る。)は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(収支報告書の提出)

第十一条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者、個人交付議員及び無所属議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度において交付を受けた政務活動費について、毎年四月三十日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該会派の代表者であった者、当該個人交付議員又は当該無所属議員は、当該各号に定める日までに収支報告書を提出しなければならない。

 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付対象を変更した場合 会派の解散又は交付対象の変更の日の属する月の翌月の末日

 政務活動費の交付を受けた個人交付議員又は無所属議員が他の政務活動費の交付を受ける会派に異動した場合 他の会派に異動した日の属する月の翌月の末日

(平成二一条例二二・平成二四条例七一・一部改正)

(領収書の写し等の提出)

第十二条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者、個人交付議員及び無所属議員は、収支報告書のほか、政務活動費の支出に係る領収書の写し、会計帳簿の写しその他支出を証する書類の写し(以下「領収書の写し等」という。)を議長に提出するものとする。

2 前項の規定による提出は、前条第二項及び第三項の規定による収支報告書の提出と同時に行うものとする。

(平成二一条例二二・追加、平成二四条例七一・一部改正)

(透明性の確保)

第十三条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前二条の規定により収支報告書及び領収書の写し等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平成二一条例二二・旧第十二条繰下・一部改正、平成二四条例七一・一部改正)

(政務活動費の返還)

第十四条 市長は、会派又は個人交付議員若しくは無所属議員の政務活動費に残余(当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派又は個人交付議員若しくは無所属議員が当該年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して得た額をいう。以下同じ。)が生じた場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。

(平成二一条例二二・旧第十三条繰下・一部改正、平成二四条例七一・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第十五条 議長は、第十一条第一項の規定により提出された収支報告書及び第十二条第一項の規定により提出された領収書の写し等を、提出期限の日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

 市内住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(平成二一条例二二・旧第十四条繰下・一部改正、平成二四条例七一・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成二一条例二二・旧第十五条繰下、平成二四条例七一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市議会政務調査費の交付に関する条例(平成十三年青森市条例第二十四号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第六条第五項の規定は、平成十七年度分の政務調査費の交付に係る申請については、適用しない。

(平成二〇年八月条例第四〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十年九月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市政務調査費の交付に関する条例第十一条及び第十二条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務調査費に係る収入及び支出の報告書並びに当該支出を証する書類の提出について適用し、施行日前に交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書の提出については、なお従前の例による。

(平成二四年一一月条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の青森市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月の前月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第九条関係)

(平成二四条例七一・追加)

項目

内容

調査研究費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う市の事務、地方財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う住民からの市政及び会派並びに個人交付議員及び無所属議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派並びに個人交付議員及び無所属議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

青森市議会政務活動費の交付に関する条例

平成17年4月1日 条例第9号

(平成25年3月1日施行)