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受付年月日 | 2024年4月10日 |
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性別 | |
年代 | |
テーマ | 支給内容変更手続について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 障がい者で紙おむつを支給されている者です。 支給は偶数月ですが、支給内容の変更で令和6年4月1日に高齢者支援課へ電話した際、変更できない旨伝えられました。 令和6年4月9日に窓口でもう一度確認したが、変更できないとのことでした。福祉ガイドブックには、支給内容の変更期限について書かれていないため、受給者としては納得できません。 |
回答内容(全文) | 在宅高齢者介護用品(紙おむつ)の支給については、偶数月の5日から20日までの間に利用者の皆様へ2か月分を配達しております。 紙おむつの種類変更を希望する場合は、支給月の前月の末日までに市へご連絡していただくよう、サービス利用の申請時にお知らせするほか、紙おむつの配達時にチラシを配付しお知らせしているところです。 このたびのご意見を踏まえ、紙おむつの種類変更の期限について、市ホームページへ掲載するとともに、令和6年度の福祉ガイドブックへ掲載し、更なる周知を図ります。 今後とも利用者の皆様にご不便をおかけしないよう努めてまいります。 【担当課:福祉部高齢者支援課】 |
回答日 | 2024年4月23日 |
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