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受付年月日 | 2023年9月12日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 30代 |
テーマ | 指定障害福祉サービス事業者への処分について |
分野 | 健康・医療・福祉 |
提言内容(要約) | 令和5年5月19日付けにて行政処分を行った事業所に関する情報の開示が余りに少ないのではないか。「青森市に対して指定障害福祉サービス事業者の指定申請を行う際に、法人役員が欠格事由該当者であったにもかかわらず、法律に規定する欠格事由に該当しないという事実とは異なる誓約書を添付した上で指定申請を行い、指定を受けた」となっているが、この法人役員の詳細を何故公表しないのか。これは青森市民が知る権利のある問題である。 そして、当法人の役員またサービス管理責任者が施設内で利用者が他の利用者さんへ暴力行為を行った、また施設内の物を破損させたと言って利用者さんを辞めさせるように言葉の圧力をかけ精神的苦痛を与えたことが事実であるのか。また、それについて市はどのような対応をされたのか。 さらに、当該法人が行政処分を受ける1か月前に新規の会社を設立し、行政処分を受けたあとすぐさま事業所名を変え利用者の受け入れを可能にしている事に対し、市役所の情報が漏れていた可能性があるのではないか。 青森市は被害を受けた障害を持った方へどのような対応を行ってきたのか。市民と障害を持つ者に対してしっかりと説明をしてください。 |
回答内容(全文) | 本市では、令和5年5月19日付けで障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項第8号に定める、「不正の手段により同法第29条第1項の指定を受けたとき」に該当するものとし理由を付して処分を行っております。 処分の対象は法人であることから、法人名及び代表者名等については公表しておりますが、法人役員の詳細については、個人が特定されるおそれや個人の権利利益を害するおそれがあることから公表はしておりません。 また、利用者からの相談により、施設の訪問等により施設従事者及び利用者のかたから聞き取り調査を行った結果、ご意見にございます事実は確認できませんでした。 なお、事業所の指定においては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等関係法令等に基づき、適正に行っております。 今後も障がいのあるかたが、地域で主体的な生活を送ることができる環境づくりのため、事業者への指導等を通じ障がい福祉サービスの充実に努めてまいります。 【担当課:福祉部指導監査課、障がい者支援課】 |
回答日 | 2023年10月13日 |
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