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受付年月日 | 2023年8月31日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 40代 |
テーマ | 市営団地駐車場について |
分野 | 都市整備・道路 |
提言内容(要約) | 先日、離婚した嫁の所に娘が孫を連れて帰って来たのですが、娘の旦那に問題があり、帰ったら何をされるかわからないと言い、嫁が市役所に娘がいつまで居るか解らないので、駐車場を貸してくれないかと相談したところ、住所が団地に無いからだめだと断られたそうです。駐車場はたくさん空いてるのに、事情を言っても規則だからと断られたそうです。結局、娘と幼い孫は、色んな所を転々として、とても苦労しました。 規則も大事ですが、市職員やタッケンには状況に応じて対応してほしいです。今も娘達は警察等は間に入ってもらってますが、非常に危険な状況です。市ではどのようにお考えなのか、教えてください。 |
回答内容(全文) | 青森市営住宅管理条例において、市営住宅の駐車場を使用できる者は市営住宅の入居者であること等の条件を定めているため、駐車場の空き状況によらず入居者以外のかたが契約することはできません。 また、青森市住宅管理条例施行規則により、ご息女が離婚されていない場合は、配偶者と別居して市営住宅に入居することはできませんが、国からの通知により「一時保護・婦人保護施設における保護・母子生活支援施設における保護を受けた」、「裁判所が接近禁止命令を出した」、「婦人相談所等によりDV被害の証明書が発行された」のいずれかに該当し、その証明書等によりDV被害者であることを確認できる場合は、入居可能です。ただし、元配偶者の方やご息女の収入状況等によっては入居できない場合もあります。 上記のとおり、ご息女の入居承認後であれば駐車場を利用することができますので、詳しくはアウガ3階協同組合タッケンにお問い合わせください。 【担当課:都市整備部住宅まちづくり課】 |
回答日 | 2023年9月11日 |
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