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受付年月日 | 2023年7月28日 |
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性別 | |
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テーマ | 景観条例による規制について |
分野 | 都市整備・道路 |
提言内容(要約) | この度、自宅を改築のため建築確認を行い、外壁や屋根等の色も決めて完成をまっていたところ、世界遺産登録に伴って景観条例により外壁等の色に制限があり、決めた色は使えないと工務店の方から言われ、困惑しております。 遺跡と隣接していない私の自宅がなぜ対象になっているのでしょうか。以下の2点についてお答え願います。 1.規制区域はどのような根拠で決定されたのか。 2.規制する色はどのような理由で決定されたのか。 |
回答内容(全文) | 青森市では、平成16年6月に日本で初めての景観について総合的な法律である景観法の施行を受け、平成17年4月に青森市景観条例を制定し、平成18年8月には、本市の良好な景観計画に関して必要な事項と、景観法に基づいた良好な景観形成のための行為の制限に関して必要な事項を定め、青森らしい魅力ある景観形成を推進し、もって愛着と誇りのもてる都市づくりに資することを目的に「青森市景観計画」を策定し、良好な景観の形成を図ってきました。 1.特別史跡三内丸山遺跡周辺地区の景観形成重点地区につきましては、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録に向け、遺跡の保全、歴史・文化的景観の保全はもとより、その周辺となる緩衝地帯も含めた広域的な景観形成が必要となることから、その範囲を指定し、令和3年4月に青森景観計画を改訂し、公表しております。 2.色彩につきましては、青森市景観計画の景観形成基準において、四季を通じて周辺の街並みや自然景観と調和する色彩を用いることとし、極力「青森県景観色彩ガイドプラン」の青森地域及び津軽地域の推奨色を用いるよう配慮することとしております。 このことから、お問合せのあった地区は、市街地で街並みや人工物どうしとの調和ゾーンとして、色彩を推奨しているため、7月19日付け「重点地区内行為事前協議結果通知書」において、建築物の色彩について回答したところであります。 何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 【担当課:都市整備部都市政策課、都市整備部建築営繕課】 |
回答日 | 2023年8月16日 |
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