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受付年月日 | 2022年6月20日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 40代 |
テーマ | 証明申請について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 窓口の人が本籍確認画面の必要な理由を明示しない。はっきりいって無駄な確認であり、本人が窓口に来たのに不適切な対応であった。本当に必要な確認を見直してほしい。 戸籍謄本の請求にあたり、本人確認が取れている場合、請求書に本籍の記載を省略させて欲しい。本籍を知らない人は多いと思う。 |
回答内容(全文) | このたびは、窓口での職員の応対により、お客様にご不快な思いをさせたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 戸籍事務は、国の法定受託事務で、戸籍法や国の指示等のもと、事務処理を行っております。 戸籍謄本等の請求受付にあたっては、他人のなりすましによる不正な請求を防止するため、戸籍法第10条の3の規定に基づき、請求する方の顔写真付きの公的な証明書等により本人確認をし、厳正にチェックし交付しております。 戸籍謄本等の請求書につきましては、国が示している標準様式に基づいており、戸籍は、出生から死亡までの間に、婚姻、転籍等によって本籍、筆頭者が変わることから、ご本人からの請求につきましても、請求対象の戸籍の「本籍」及び「筆頭者氏名」をお示しいただく必要があり、また、戸籍謄本等は、財産の相続等でも使用され、身分事項を公証する重要な証明書であることから、ご本人に記載していただき、本人確認をした上で交付しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 【担当課:市民部行政情報センター市民課】 |
回答日 | 2022年7月19日 |
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