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受付年月日 | 2021年8月24日 |
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性別 | |
年代 | |
テーマ | おくやみ窓口について |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | おくやみ窓口の事前予約は希望日の3日前までとなっているが、県外から来ている者は手続をする日程調整が難しいため、せめて前日までの予約にしてほしい。 |
回答内容(全文) | 「おくやみ窓口」の手続については、ご遺族のかたの手続が、多岐にわたり、記入していただく申請書も多いことから、ご遺族のかたの負担軽減を図るため、原則、3日前までの事前予約としております。 ご予約をいただいた場合には、ご遺族のかたの手続漏れを防止するため、あらかじめ、必要な手続を関係課に照会、集約するとともに、手続の際に記入していただく数種類の申請書等には、あらかじめ亡くなられたかたの住所、氏名等を印字するなど事前に準備をさせていただいております。また、ご遺族のかたに、よりスムーズに手続をしていただくために、来庁の際にご持参いただく書類等について抽出し、ご予約された日の前日に、ご遺族のかたのご自宅に電話でご連絡をしているところです。 このことからも、3日前までの事前予約としていることについて、ご理解くださいますようお願いいたします。 なお、ご予約がないかた、ご事情がありお急ぎのかたにつきましても、来庁された場合は、死亡手続チェックシートによる必要な手続と窓口担当課のご案内についてのお手伝いをしておりますので、ご利用くださいますようお願いいたします。 【担当課:市民部市民課、浪岡振興部市民課】 |
回答日 | 2021年9月27日 |
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