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受付年月日 | 2020年11月2日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 50代 |
テーマ | 投票立会人の選定見直しについて |
分野 | 行政一般・その他 |
提言内容(要約) | 投票立会人について、毎回、同一人物が責務を担っている。現在の世の中を考慮した場合、町内会の推薦を得た人物を選定するといった考え方自体、閉鎖的だと思う。それよりも、公募のメリットを最大限生かし、自ら率先して立候補した意欲ある人物を選定したほうが、好ましい。他の自治体の状況はほとんど無意味で参考にならない。選挙の投票率が低下している中で、従来からのしきたりを振りかざしているのは止めたほうが良い。とにかく、投票所に行きたがらない若者が多いのは、投票所に覇気がないからだ。大胆な見直しを求めたい。 |
回答内容(全文) | 投票立会人については、公職選挙法第38条の規定により、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から選任しなければならないとされてきたことから、本市ではこれまで、各投票区に関係する町会に対し投票立会人の推薦を依頼し、町会からご推薦いただいたかたに投票立会人をお願いしてきたところです。 投票立会人は、投票事務の公平を確保するための公益代表として投票事務全般に立ち会う重要な職責を有することや、短期間で相当数の投票立会人を選任しなければならないことなどから、町会のネットワークを活用しながら、各町会から適任者をご推薦いただいているものです。 しかしながら、今般、公職選挙法が改正され、投票立会人については、投票区にかかわらず選挙権を有する者の中から選任できるよう選任要件が緩和されたことを踏まえ、他都市における応募制の実施状況や課題等を調査しながら、検討を進めてまいります。 【担当課:選挙管理委員会事務局】 |
回答日 | 2020年12月1日 |
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