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受付年月日 | 2019年6月14日 |
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テーマ | 道路に面している庭木の剪定に係る条例の設置について |
分野 | 都市整備・道路 |
提言内容(要約) | 私の住む近くに戦前からの庭木が生い茂り、登校する子どもたちや近くに住む人たちの生活が脅かされています。住みついたカラスの糞が道路に落ちて不衛生ですし、アメリカシロヒトリが発生して近くの住宅の庭木が被害を受け、秋には落ち葉の処理が大変です。市内には他にもこのような場所があると聞いています。剪定しない人には罰金を科すような条例を作っていただきますよう提案します。 |
回答内容(全文) | 道路上にはみ出した民地の樹木の枝につきましては、歩行者や車両の通行に支障がある場合は、現行法に基づいて所有者の方に枝の剪定をしていただくよう指導を行っているところです。 現行法には罰則の規定もありますことから、改めて条例を設置することは考えておりませんが、道路に面した民地の樹木の管理につきましては、今後も、適切に管理していただくよう注意喚起を図ってまいります。 なお、カラスでお困りの場合は環境政策課(017-718-0293)が、アメリカシロヒトリでお困りの場合は生活衛生課(017-765-5288)が相談の窓口となっておりますので、ご相談ください。 【担当課:都市整備部道路維持課】 |
回答日 | 2019年8月9日 |
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