資料6-1 平成30年2月1日 障がい者福祉専門分科会 −−ページ1−− 青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 1 改正の背景 (1)障害者総合支援法の改正に伴い、平成30年4月1日より障害福祉サービスとして「就労定着支援」及び「自立生活援助」の2つのサービスが新たに追加されたこと。 (2)地域包括ケアシステムの推進のため共生型サービスが創設されたこと。 (3)平成30年度の報酬改定に合わせ、既存の障害福祉サービスに係る基準の見直しが行われたこと。 等に伴い、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が制定されたことから所要の改正を行うものである。 2 改正の概要 (1)障害福祉サービスの新設に伴う基準の設定 @ 指定就労定着支援に係る人員、設備及び運営に関する基準の設定 ・指定就労定着支援  利用者が自立した生活を営むことができるよう、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障がい者に対して、一定期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者及び医療機関等との連絡調整等の支援を行うもの。 A 指定自立生活援助に係る人員、設備及び運営に関する基準の設定 ・指定自立生活援助  利用者が地域において自立した生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、利用者からの相談対応等により、利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援を、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障がいの特性等に応じて行うもの。 (2)共生型サービスの新設に伴う基準の設定 ○共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型短期入所、共生型自立訓練(機能訓練)及び共生型自立訓練(生活訓練)について、各基準該当サービスに倣った基準を設定 ・共生型サービス  高齢者と障がい児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険又は障害福祉のいずれかの指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくなるようにするもの。 −−ページ2−− (3)既存の障害福祉サービスに係る基準の見直し等 @指定共同生活援助に、「日中サービス支援型指定共同生活援助」を追加 ・日中サービス支援型指定共同生活援助  重度の障がい者等に対して、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況等に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うもの。  ※既存の類型として、介護サービス包括型・外部サービス利用型がある。 A指定重度障害者等包括支援において、サービス提供責任者が重度包括支援サービス利用計画の策定に際し、担当者会議を開催する等を定めた規定を削除 B多機能型事業所で行う事業に、児童福祉法に基づく指定居宅訪問型児童発達支援を追加 C生活介護及び自立訓練の運営に関する基準に、「職場定着のための支援の実施」を規定 D自立訓練について、障がい種別によらず利用できるように改正 E就労移行支援の運営に関する基準に、「通勤のための訓練の実施」を規定 F共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例を、平成33年3月31日までに延長 G指定障害者支援施設が障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業者の員数及び設備に関する特例を廃止 H条ずれの改正等 3 施行期日 平成30年4月1日