資料2 (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例骨子案に提出された意見の概要と市の考え方 ○わたしの意見提案制度におけるご意見(提出者2名、ご意見4件) No1 項目 2 定義 (3)意思疎通手段 ご意見の概要  指文字も入れたほうがいいと思う。手話と同様、指文字もメインで使うため。 市の考え方   指文字は、ひらがな50音をそれぞれに対応した指や手の形などで表現するものであり、語彙や単語を表現する手話とは別の意思疎通手段と考えられる  ことから、下記のとおり下線部分を追記し反映します。 (3)意思疎通手段 手話、指文字、要約筆記、筆談、点字、代筆、音訳、代読、触手話、平易な表現、実物又は絵図の提示、身振り、手振り、表情、  意思疎通支援用具の使用その他の手段をいいます。 反映状況  骨子に反映 No2 項目 全体 ご意見の概要  概要の中にある障がい者とは誰を指すのか、具体的に明記してほしい。言葉の意味が分からない人が見ると分かりづらいと思う。 市の考え方  骨子案の「2 定義(2)障がいのある人」において、「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい (以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを いいます。」と具体的に明記しております。 反映状況  記述・整理済 No3 項目 全体 ご意見の概要  手話言語に関わる条例は、意思疎通手段の促進とは別に制定してほしい。  黒石市、弘前市、八戸市と同様に「手話言語条例」として制定したほうが市民に分かりやすいと思う。  意思疎通手段と言語は意思疎通という部分では同じだが、ろう者の言語という人権にかかわる重みは並列することによってあいまいになってしまうこと が危惧される。 市の考え方   本市では、手話が言語であることを普及するとともに、障がいの有無に関わらず誰もが互いに意思を伝え合い理解し合える環境づくりを進めることが  重要であると考え、ろう者をはじめ意思疎通が困難である全ての障がいのある方が対象となるよう、「手話が言語であることの普及」と、手話や要約筆記、  筆談、点字、代筆など全ての障がいのある方の「多様な意思疎通の促進」の施策を推進するための条例を制定することとしております。  「意思疎通手段と言語は意思疎通という部分で同じ」という考え方は、ご意見のとおりであり、手話以外の意思疎通手段につきましても、それぞれ障がい  のある方にとりましては、意思疎通を行うために重要なものであって、人権に係る重みを有するものと認識しておりますことから、全ての障がいのある方  の意思疎通を包含した条例としたものであります。  なお、条例に盛り込むべき内容について、青森市ろうあ協会をはじめとした障がい者団体からご意見を伺いながら作業を進めております。 反映状況   反映困難 No4 項目 全体 ご意見の概要  盛り込むべき手話の五つの権利「手話を獲得する」「手話で学ぶ」「手話を学ぶ」「手話を使う」「手話を守る」も含めて、「青森市手話言語条例」  としての制定を望む。 ※手話の五つの権利(「一般財団法人全日本ろうあ連盟」が提唱する五つの権利) 1 手話を獲得する  聞こえない、聞こえにくい子どもたちや大人が、手話を身につけられる環境が整備されること 2 手話で学ぶ  手話に熟達した教員が直接手話で授業をすることと、手話通訳が用意され、聞こえる生徒等と同様に学習できること 3 手話を学ぶ  手話を教科として学べることと、聞こえる子どもたちがろう者への理解や手話を学んでもらうこと 4 手話を使う  手話が音声言語と平等に使える環境が整備されること 5 手話を守る  手話を言語として普及・保存・研究すること 市の考え方  手話の五つの権利「手話を獲得する」「手話で学ぶ」「手話を学ぶ」「手話を使う」「手話を守る」につきましては、「手話を獲得する」などの一つ一つ  の言葉は記載しておりませんが、その考え方を盛り込んだ内容としております。  なお、五つの権利については、骨子案では下記のように反映しています。  1 手話を獲得する については、「8 学習機会の確保等」  2 手話で学ぶ については、「8 学習機会の確保等」  3 手話を学ぶ については、「6 施策の推進」、「8 学習機会の確保等」、「9 人材の養成」  4 手話を使う については、「6 施策の推進」、「9 人材の養成」  5 手話を守る については、「前文」、「6 施策の推進」、「7 普及及び周知」 反映状況  記述・整理済