資料1 (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例(案)の制定概要 条例の制定目的 青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(平成29年3月制定) ・市民の相互理解及び障がいのある人の権利に関する事項を網羅した総合的な条例として制定 (制定理由) 障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、 障がいのある人の権利を尊重するために必要な事項を定めることにより、共生社会の実現を図るため。 (背景)  障害者権利条約が国連で採択(H18)され、国では障害者差別解消法の制定(H25)などの障がいのある人の権利擁護に向けた法整備が進展したほか、 各自治体で障がいのある人の権利に関する独自条例を制定するなど、障がいのある人の権利を尊重する機運が高まったため。 現状  障害者権利条約(H18)や障害者基本法(H23改正)において手話が言語であると明記され、このことを契機に、手話言語に関する条例が225自治体で 制定(平成31年1月11日現在)されるなど、手話が言語であることの理解啓発を進める機運が高まっている。  また、2020年東京パラリンピック競技大会開催の決定により、障がいのある人への配慮の機運が高まる中、2025年には全国障害者スポーツ大会の 青森県での開催が予定されており、障がいの有無に関わらず誰もが互いに意思を伝え合い理解し合える環境づくりの必要性が高まっている。 制定に向けた考え方  障がいの有無に関わらず誰もが互いに意思を伝え合い、理解し合える環境づくりを進めるため、手話言語の普及や意思疎通のための手段について の基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の推進方針などを定めることにより、障がいのある人の意思疎通 の促進を図ることを目的とする。 手話言語の普及、障がいのある人の意思疎通施策を推進するための条例を制定 (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例(案) 条例の体系案 前文 第1条 目的     条例の目的について規定 第2条 定義     ろう者、障がいのある人、意思疎通手段などの用語の定義について規定 第3条 基本理念     条例の考え方について規定 第4条 市の責務     市が果たすべき役割について規定 第5条 市民及び事業者の責務     市民及び事業者が果たすべき役割について規定 第6条 施策の推進      ・手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通手段の理解の促進に関する施策を規定      ・意思疎通手段を選択すること及び意思疎通手段による意思疎通や情報取得を円滑に行うこと       ができるようにするための環境整備に係る施策について規定      ・意思疎通及び情報取得を円滑に行うための環境整備に係る施策を規定      ・施策の推進に当たっては、ろう者、障がいのある人等の意見を聞き、尊重することを規定 第7条 普及及び周知      ・手話が言語であることの普及について規定      ・意思疎通手段についての周知について規定 第8条 学習機会の確保等      ・意思疎通手段の重要性の理解を深めるための学習機会の確保等について規定      ・幼児の教育及び保育並びに学校教育における理解の促進等について規定      ・円滑に意思疎通手段を利用するための習得する機会の確保等について規定      ・職員に対する研修について規定 第9条 人材の養成      ・障がいの特性に応じた意思疎通支援者及びその指導者の養成を規定 第10条 委任  条例の特徴 ○県内で初めてとなる障がいのある方の意思疎通に関する条例 ○幼児の教育及び保育並びに学校教育における理解の促進 ○市職員への障がいの特性に応じた意思疎通手段に関する研修の実施   条例制定に向けた今後のスケジュール案 令和元年8月  民生環境常任委員協議会 ⇒パブリックコメント実施の報告     9月  パブリックコメント実施     10月  健康福祉審議会障がい者福祉専門分科会 ⇒条例案の審議         民生環境常任委員協議会 ⇒パブリックコメントの結果報告     11月  条例案を提案 ⇒第4回市議会定例会 令和元年12月  条例施行