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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 固定資産の価格に不服があるとき

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更新日:2022年10月17日

固定資産の価格に不服があるとき

質問

固定資産の価格に不服があるのですが、どのような手続をとればいいですか。

回答

固定資産の価格(評価額)や課税内容について疑問等がある場合には、お気軽に資産税課にお問合せください。
また、どうしても固定資産の価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳登録の告示の日(例年4月1日)から納税通知書の交付(価格の更正をした場合は、更正に基づく納税通知書の交付)を受けた日後、3か月を経過する日までの期間、「固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。

更新情報
2022年10月17日、回答内容を修正しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5200

ファックス番号:017-734-5198

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