グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税

質問

年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月から始まる年度分の税金として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった方に固定資産税が課税されることになります。
 例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5200

ファックス番号:017-734-5198

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?