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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の附帯設備の申告

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更新日:2018年8月1日

貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の附帯設備の申告

質問

貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の附帯設備は、誰が申告したらいいのですか。

回答

 附帯設備についての固定資産税は、社会通念上家屋を構成するものとして、その家屋の所有者に課税されますが、平成16年4月1日以降にテナントの入居者が取り付けた内装等の附帯設備は取り付けた賃貸人(テナントの入居者)に、家屋とは別に償却資産として課税されます。
 よって、賃借人(テナントの入居者)が申告する必要があります。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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