外国人登録原票の請求先は法務省になりました
外国人住民のかたにも住民基本台帳法が適用されました
- 平成24年(2012年)7月9日より、外国人住民のかたにも住民基本台帳法が適用されました。
外国人住民のかたにも「住民票」が作成され、世帯全員の情報が記載されるようになります。
- 他の市町村に住所を移すときは、転出届が必要となります。
転出の届出時に「転出証明書」を発行いたしますので、それを転入先の市町村に転入届出の際に提出してください。
また、出国の際は国外転出届出が必要となります。
- 住民異動の届出には、在留カード等が必要となります。
転入・転出・転居等の届出の際は、在留カードまたは特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかを駅前庁舎市民課または浪岡事務所市民課へお持ちください。
なお、外国人住民のかたの異動は、支所・センターでは受け付けておりませんので、駅前庁舎市民課または浪岡庁舎市民課のみの受付となります。
詳しくは法務省・総務省HPをご覧ください。
外国人登録原票の請求先は、法務省になりました
外国人登録原票の請求先は法務省になりました
これまで、「外国人登録原票の写し」や「外国人登録原票記載事項証明書」などの証明書は市民課で交付していましたが、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票に関する証明書は、法務省が交付することになりました。
- 請求先:法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
- 請求できるもの:外国人登録原票の写し等
- 請求方法:郵送及び法務省申請窓口提出
請求してから交付されるまでに、2~4週間かかります。
詳しい請求方法・請求先については、下記法務省HPをご参照ください。
外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)
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