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ホーム > くらしのガイド > ごみ・リサイクル・し尿 > リサイクル > ごみ減量・リサイクルへの取組 > 集団回収 > 資源物持ち去り対策

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更新日:2017年12月1日

資源物持ち去り対策

最近、集団回収実施団体が集めた資源物を、無断で持ち去れられているという報告がされています。持ち去り行為があると、実施団体に資源物の売却代金と奨励金が入らなくなります。資源物回収業者にとっても、回収する予定だった資源物が持ち去られることは、業務上の損失です。

また、資源物が持ち去られると、リサイクルが適正に行われているのか確認できなくなるなど、リサイクル活動に大きな支障をきたすことになります。

持ち去りをなくすには、皆様と市が一体となって対策を行うことが大切ですので、以下のような対策をお願いします。

持ち去り警告用紙の添付

資源が町会等の所有物であることを明示することで、持ち去り行為の抑止効果になります。新聞などの古紙類には、町会等の所有物であることを明示した警告書を一番上に置き、一緒に束ねて出すようにしてください。

なお、所有者の明示をしていない場合、資源回収業者が資源物を戸別回収する行為は持ち去り行為には当たりません。集団回収に出した資源物は町会等の所有物である旨、明示しましょう。

ページ下添付ファイルの警告用紙(様式例)をぜひご利用ください。

持ち去りにくい場所に保管する

アルミは特に狙われやすい資源物です。保管場所に置くときは、道路から見えにくいようにビニールシートをかぶせる、一番奥に保管するなどの工夫が考えられられます。

回収場所などでの持ち去り行為を発見した場合

持ち去り行為を発見したときに、直接、注意したり制止したりすると、トラブルに発展する恐れがあります。持ち去った時間、場所、車や人の特長などを市清掃管理課又は警察に通報しましょう。

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問合せ

所属課室:青森市環境部清掃管理課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1179

ファックス番号:017-718-1187

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