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ホーム > くらしのガイド > ごみ・リサイクル・し尿 > リサイクル > ごみ減量・リサイクルへの取組 > 容器包装ごみ(資源ごみ)のリサイクル

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更新日:2022年8月30日

容器包装ごみ(資源ごみ)のリサイクル

「容器」とは商品を入れるもの(袋を含む)、「包装」は商品を包むものです。
例えば、空き缶、ガラスびん、ペットボトル、牛乳の紙パック、ダンボール、プラスチック製容器包装などが「容器包装」です。
商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になった容器包装を「容器包装ごみ」といいます。
皆さんの家庭から出るごみの約60%がこの「容器包装ごみ」です。これらの「容器包装ごみ」をリサイクルするためにできたのが、「容器包装リサイクル法」です。
この法律には、消費者、市町村、事業者がそれぞれ役割を分担し、協力し合って「容器包装ごみ」のリサイクルを進めていくためのルール(役割分担)が定められています。

容器包装リサイクル法について、詳しくはこのページ下の関連リンクからご覧ください。

消費者の役割

「容器包装ごみ」を種類別に分別し、資源ごみとして決められた日にごみ収集場所に出す。

市町村の役割

容器包装ごみ(資源ごみ)を収集し、種類別に保管する。その費用は市町村が負担する。また、異物を取り除き、圧縮などリサイクルしやすい状態にして、事業者に引き渡す。

事業者の役割

市町村から引き取った物を、リサイクルする。

分別収集の種類

  • 旧青森市の区域・・・空き缶/ペットボトル/ガラスびん/ビールびん・一升びん(茶・緑)/古紙類/その他のプラスチック
  • 旧浪岡町の区域・・・空き缶/ペットボトル/びん類/紙類/その他のプラスチック

家庭から出された資源ごみはどうなるの?

問合せ

所属課室:青森市環境部清掃管理課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1179

ファックス番号:017-718-1187

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