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更新日:2017年12月1日
会社、商店、工場、飲食店、病院、農業、漁業、自治体などの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、法律により事業者が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
このため、各町(内)会が設置している家庭ごみ収集場所には出すことができません。
事業者の責務については、廃棄物処理法の中で下記のとおり規定されており、事業活動に伴って発生する廃棄物は事業者自らが責任を持って適正に処理しなければなりません。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3.事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化等に関する市の施策に協力しなければならない。
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