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ホーム > 福祉・健康 > 生活困窮者自立支援制度 > 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

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更新日:2022年10月1日

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

(申請期間を令和4年12月31日まで延長します。)

(令和4年4月26日付け厚生労働省事務連絡「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(生活困窮者支援分)により、求職活動等要件の「月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける」「原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける」について、当分の間、いずれも回数が「月1回以上」に緩和されました。)

このページは生活困窮者自立支援金の初回申請者向けの内容です。(※初回申請と再支給申請で提出書類が異なります。)

再支給の手続等を希望されるかたは、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち、緊急小口資金等の貸付について、貸付を終了した世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(厚生労働省)(PDF:710KB)

支給対象世帯

以下の1、2の要件を満たす世帯

1.総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯

以下のいずれかの世帯に該当すること。

(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、借り終わる世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった後や、令和4年12月31日までに借り終わる世帯

(1)、(3)に該当するかたには、申請書等を順次郵送します。

  • (注)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった後に、総合支援資金(再貸付)を申請・利用したかたは、総合支援資金(再貸付)を借り終えることが必要となります。
  • (注)緊急小口資金及び総合支援資金(初回・再貸付)を借り終わる世帯は、各貸付金の最終月まで申請できません。

 

2.上記のいずれかの世帯に該当した上で、以下の全てを満たす世帯

次の1~9のいずれにも該当する世帯であること。

1.申請時点において、青森市に住民登録がある者であること

2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

3.申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、以下(1)+(2)の合計額を超えないこと…【収入要件】※下表参照
(1)住民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額

4.申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記収入要件(1)の6倍以下(ただし100万円以下)…【資産要件】※下表参照

5.下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当すること…【求職活動等要件】
(ア)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指し、以下の全ての求職活動を行うこと
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
(2)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること
(イ)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請をし、まだその決定を受けていないこと

6.申請者及び同一世帯のかたが「生活保護」または「職業訓練受講給付金」を受給していないこと

7.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を既に他自治体から受けていないこと

8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

収入要件・資産要件

世帯員数 【収入要件】
((1)(2)以下)
【資産要件】
((1)×6以下)
単身 112,000円以下 486,000円以下
2人 166,000円以下 738,000円以下
3人 204,000円以下 942,000円以下
4人 244,000円以下 1,000,000円以下
5人 285,000円以下 1,000,000円以下

6人以上世帯の場合の基準額は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受付窓口(電話017-718-0248)までお問合せください。

支給を受ける条件

支給対象者は自立支援金の支給期間中、次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行っていただき、毎月報告書等を提出する必要があります(生活保護の申請を行うかたは除く)。

求職活動等

1.月1回以上、自立相談支援機関(青森市社会福祉協議会)の面接等の支援を受けること
2.月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること

支給額・支給期間

支給額

単身世帯 月額6万円
2人世帯 月額8万円
3人以上世帯 月額10万円

 

支給期間

原則3か月(支給決定後は、求職活動状況報告書等を提出していただき、支給要件の確認を毎月行います。)

申請について

申請に必要な書類

申請されるかたは以下の申請書類をご用意の上、下記申請窓口まで、郵送、持参、またはEメールで提出してください。

申請時に全員提出 具体的な書類

申請書(様式1-1)(PDF:137KB)
申請書(様式1-1)(エクセル:34KB)
申請時確認書(様式1-2)(PDF:172KB)
申請時確認書(様式1-2)(エクセル:31KB)

 

住民票の写し(郵送・メールの場合)
※窓口での申請時には、省略可能です。その際、本人確認書類として、運転免許証や個人番号カードなどの写しをとらせていただきます。

世帯全員が記載されたもの
世帯員のうち収入があるかたについての、申請月の収入が確認できる書類の写し

給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
・預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ
・公的給付等の支給額が分かる書類
・雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書
・年金を受けている場合は、年金手帳
・その他の福祉手当等を受給している場合は、各種福祉手帳

世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し

預貯金通帳、残高証明等
(提出された通帳等の写しのいずれにも、公共料金引落しの記載等がない場合には、公共料金支払い等の領収書等)

求職受付表(ハローワークカード)の写しまたは受領印付きの生活保護申請書の写し  
振込先口座が分かる書類 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写し
●申請書(様式1-1)の申立事項7.の1、2の世帯のみ提出

(1)総合支援資金の再貸付の借用書(控)の写し
(2)総合支援資金の再貸付の貸付決定通知書の写し
(3)様式1-3(PDF:102KB)様式1-3(エクセル:25KB)
※(1)~(3)いずれかを提出

 
再貸付の振込状況がわかる通帳の写し  
●申請書(様式1-1)の申立事項7.の3の世帯のみ提出

(1)総合支援資金の再貸付の不承認通知の写し
(2)様式1-3(PDF:102KB)様式1-3(エクセル:25KB)および緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
※(1)、(2)のいずれかを提出

 
申請書(様式1-1)の申立事項7.の4の世帯のみ提出
様式1-3(PDF:102KB)様式1-3(エクセル:25KB)  

緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し

 
申請書(様式1-1)の申立事項7.の5、6の世帯のみ提出
(1)総合支援資金(初回)及び緊急小口資金の借用書(控)の写し
(2)総合支援資金(初回)及び緊急小口資金の貸付決定通知書の写し
(3)様式1-3(PDF:102KB)様式1-3(エクセル:25KB)
※(1)及び(2)、または(3)のいずれかを提出
 

 

 

申請窓口

郵送先 〒030-0801青森市新町一丁目3-7(青森市役所駅前庁舎)生活福祉一課宛て
申請受付窓口 駅前庁舎4階新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受付窓口
浪岡庁舎3階
健康福祉課生活福祉チーム
※受付時間…いずれも平日8時30分から17時00分まで
メールアドレス shienkin01@city.aomori.aomori.jp

 

申請受付期間

窓口受付は令和4年12月28日(水曜日)まで
郵送は令和4年12月31日(土曜日)当日消印有効

お問合せ先

申請に関すること

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受付窓口
電話:017-718-0248

※受付時間(平日8時30分から17時00分まで)

制度に関すること

厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話:0120-46-8030

※受付時間(平日9時00分から17時00分まで)

更新情報
2022年10月1日、申請期間延長に伴い文章等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部生活福祉一課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-2309

内線:5189

ファックス番号:017-734-5839

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