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更新日:2018年11月22日
生活保護法の改正により、平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
具体的な取扱等につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。
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