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ホーム > くらしのガイド > 賢い消費生活 > 各種事業紹介 > 計量関係(商品量目)のよくある質問Q&A

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更新日:2021年2月25日

計量関係(商品量目)のよくある質問Q&A

よくある問合せ事例をまとめましたのでご参照ください。

 Q1:計量法の「特定商品」にはどのようなものがあるのでしょうか。

 Q2:計量法第12条第1項と第13条第1項の違いは何でしょうか。

 Q3:密封して販売する場合に内容量表記の義務がある特定商品(精米、食肉、味噌など)がありますが、この「密封」とはどのような状態をいうのでしょうか。

 Q4:個々の形状にバラツキがある特定商品を一定量詰め込みする場合、内容量を「約○○g」と記載してもよいでしょうか。

 Q5:計量後、食肉などから分離して出てきた水分(ドリップ)等は内容量に含まれるのでしょうか。

 Q6:個包装した特定商品を詰め合わせて販売する場合、内容量はどのように表記すればよいでしょうか。

 Q7:生めん等の商品に入っている「つゆ」などは内容量に含まれるのでしょうか。

 Q8:「水煮」など、水分と固形物のある商品の内容量はどのように表記したらよいでしょうか。

 Q9:実際の内容量が表示量を超過している場合に規制はあるのでしょうか。

 Q1:計量法の「特定商品」にはどのようなものがあるのでしょうか。

A1:「特定商品」とは、「特定商品の販売に係る計量に関する政令」により正しく計量して販売しなければならない商品として定めた「精米」をはじめとした29の商品群のことであり、計量法第12条第1項で定める特定商品と第13条第1項で定める特定商品の分類と量目公差は下表のとおりです。

(1)特定商品分類表

法第12条第1項の特定商品
(量目公差のかかる商品)

法第13条表記義務対象の特定商品
(左記商品のうち密封した時、表記義務のかかるもの)

上限

公差表

1.精米及び精麦 同左 25kg 1

2.豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品

 

 

 

(1)加工していないもの

同左

10kg 1

(2)加工品

左に掲げるもののうち、あん、煮豆、きな粉、ピーナッツ製品及びはるさめ

5kg

1

3.米粉、小麦粉その他の粉類 同左 10kg 1
4.でん粉 同左 5kg 1

5.野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

該当なし 10kg 2

(2)缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース

同左 5kg又は5L 1又は3

(3)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

左に掲げるもののうち、らっきょう漬け以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。

5kg

2
 

(4)(2)又は(3)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜

5kg

1

6.果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの

該当なし

10kg

2

(2)漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)

同左

5kg

2

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実 5kg 1
7.砂糖 左に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの 5kg 1
8.茶、コーヒー及びココアの調製品 同左 5kg 1
9.香辛料 左に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの 1kg 1
10.めん類 左に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの 5kg 2
11.もち、オートミール、その他の穀類加工品 同左 5kg 1
12.菓子類

左に掲げるもののうち、

ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3g未満のものに限る。)

油菓子(1個の質量が3g未満のものに限る。)

水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)

プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)

チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)

スナック菓子(ポップコーンを除く。)

5kg 1
13.食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品 同左 5kg 1
14.はちみつ 同左 5kg 1

15.牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む)

 

 

 

(1)粉乳、バター及びチーズ

同左

5kg

1

(2)(1)に掲げるもの以外のもの

左に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの

5kg又は5L

1又は3

16.魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品

 

 

 

(1)生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品

左に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび

5kg 2

(2)乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼし、その他の調味加工品

左に掲げるもののうち、

干しかずのこ、たづくり及び素干しえび

煮干しし、又はくん製したもの

冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)

調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)

5kg 2

(3)(2)に掲げるもの以外の加工品

左に掲げるもののうち

塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア

缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削り節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの

5kg 1
17.海藻及びその加工品 左に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの 5kg 2
18.食塩、みそ、うまみ調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類 同左 5kg 1
19.ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ 同左 5kg又は5L 1又は3
20.しょうゆ及び食酢 同左 5L 3

21.調理食品

 

 

 

(1)即席しるこ及び即席ぜんざい

同左

1kg

1

(2)(1)に掲げる以外のもの

左に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

5kg

2

22.清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びに
ごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま

同左

1kg 1

23.飲料(医薬用のものを除く。)

 

 

 

(1)アルコールを含まないもの

同左

5kg又は5L 1又は3

(2)アルコールを含むもの

同左

5L

3

24.液化石油ガス 同左 10kg又は10L 1又は3
25.灯油(容器商品として表記強制) 同左 25L 3
26.潤滑油 同左 5L 3
27.油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。) 同左 5kg又は5L 1又は3
28.家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー 同左 5kg又は5L 1又は3
29.皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。) 該当なし
表示量 誤差
25d平方メートル以上のもの 2%
JIS規格K6550に規定する条件で、皮革の背筋に垂直方向に49Nの荷重を加えたとき、伸び率が40%を超えるもの 3%

 

(2)量目公差表

 

量目公差表1

表示量 誤差
5g以上50g以下 4%
50gを超え100g以下 2g
100gを超え500g以下 2%
500gを超え1kg以下 10g
1kgを超え25kg以下 1%
 

量目公差表2

表示量 誤差
5g以上50g以下 6%
50gを超え100g以下 3g
100gを超え500g以下 3%
500gを超え1.5kg以下 15g
1.5kgを超え10kg以下 1%
 

量目公差表3

表示量 誤差
5ml以上50ml以下 4%
50mlを超え100ml以下 2ml
100mlを超え500ml以下 2%
500mlを超え1L以下 10ml
1Lを超え25L以下 1%

 Q2:計量法第12条第1項と第13条第1項の違いは何でしょうか。

A2:計量法第12条第1項で定める特定商品と第13条第1項で定める特定商品に課せられる義務の最も大きな違いは、後者は、商品を密封して販売する際に、

(1)特定物象量を法定計量単位で容器・包装に表記する義務
(2)量目公差を超えないように計量する義務
(3)表記する者の氏名または名称及び住所を付記する義務

が課せられるのに対し、
前者は、商品を密封して販売する場合であって、かつ、特定物象量を法定計量単位で容器または包装に表記する場合にのみ、(2)と(3)の義務が課せられることです。

 Q3:密封して販売する場合に内容量表記の義務がある特定商品(精米、食肉、味噌など)がありますが、この「密封」とはどのような状態をいうのでしょうか。

A3:「密封」とは、容器や包装を破棄しなければ内容量を増減できない状態をいいます。具体的には、缶詰、瓶詰、合成樹脂の容器詰等があります。いわゆるラップ包装については、フィルムが皿と融着しているものや、特別に作成したテープ、ラベル等(破棄した場合に詰込者以外が再現できないもの)で封をしたものが「密封」にあたります。

 Q4:個々の形状にバラツキがある特定商品を一定量詰め込みする場合、内容量を「約○○g」と記載してもよいでしょうか。

A4:内容量表記に「約」「標準」「ほぼ」等の曖昧な表現を併記することはできません。内容量が正確に定量になるよう詰め込みすることが困難であれば、最低の量の場合でも量目不足にならないように内容量を表記する必要があります。

 Q5:計量後、食肉などから分離して出てきた水分(ドリップ)等は内容量に含まれるのでしょうか。

A5:ドリップは内容量に含まれます。計量法上は、計量したときの質量が正しく表記されていれば問題ありません。

 Q6:個包装した特定商品を詰め合わせて販売する場合、内容量はどのように表記すればよいでしょうか。

A6:詰め合わせ用の外箱に「内容量○○g」と表記すれば問題ありませんが、「内容量○○g(△△g×◇袋)」と表記してもかまいません。ただし、個包装単位で販売される可能性がある場合には、個々に内容量を表記する必要があります。

 Q7:生めん等の商品に入っている「つゆ」などは内容量に含まれるのでしょうか。

A7:「つゆ」、「たれ」など商品に付属するものは添え物(風袋)と解されるので、内容量には含まれません。ただし、めんとは別の商品として販売される場合には個別に内容量を表記する必要があります。

 Q8:「水煮」など、水分と固形物のある商品の内容量はどのように表記したらよいでしょうか。

A8:汁などの水分を固形物と一緒に食するものは水分を含めた総量を内容量として表記し、固形物と一緒に食べないものは水分を含めない固形量を内容量として表記してください。

 Q9:実際の内容量が表示量を超過している場合に規制はあるのでしょうか。

A9:計量法では超過に対しては量目公差(許容誤差)の規制はありませんが、第10条により「正確な計量の努力義務」が課せられますので、下表のとおり指導の基準を定めています。

指導基準
表示量(単位はgまたはml) 誤差
5以上50以下 5g(ml)
50を超え300以下 10%
300を超え1000以下 30g(ml)
1000を超えるとき 3%

 

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧になるか、市の担当へ問合せください。

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問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課 担当者名:消費生活相談チーム計量検査所

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5250

ファックス番号:017-734-5256

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