○青森市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和五年十二月十八日

規則第三十七号

青森市印鑑条例の一部を改正する条例(令和五年青森市条例第十五号)の施行期日は、令和五年十二月二十日とする。

青森市印鑑条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年12月18日 規則第37号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第4類 制/第3章
沿革情報
令和5年12月18日 規則第37号