○青森市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)及び青森市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和五年青森市条例第一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(保有個人情報開示請求書)
第三条 開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第一号)による。
一 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧(開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき、その他正当な理由がある場合にあっては、当該出力したものの写しの閲覧)又はその写しの交付
二 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付
二 前項第一号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(保有個人情報開示実施方法等申出書)
第五条 令第二十六条第一項の書面は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第二号)による。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第六条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、納入通知書により納入する方法その他実施機関が別に定める方法とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第七条 訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第三号)による。
(保有個人情報利用停止請求書)
第八条 利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第四号)による。
(運用状況の公表)
第九条 条例第七条の規定による実施機関における法の運用状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における当該状況を市役所の掲示場に掲示して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開示請求の件数及び開示決定等の状況
二 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
三 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
四 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等並びに開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
五 その他必要と認める事項
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十七年青森市規則第十七号)
二 青森市個人情報保護条例施行規則(平成十七年青森市規則第十八号)
(青森市事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
3 青森市事務の委任及び補助執行に関する規則(平成十七年青森市規則第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略