○青森市福祉館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和五年三月二十四日

規則第七号

青森市福祉館条例の一部を改正する条例(令和四年青森市条例第三十号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。

青森市福祉館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年3月24日 規則第7号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第12類 会/第1章
沿革情報
令和5年3月24日 規則第7号