○青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和五年二月十四日

規則第一号

青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例(令和四年青森市条例第三十一号)の施行期日は、令和五年三月二十二日とする。

青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年2月14日 規則第1号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第14類 設/第1章
沿革情報
令和5年2月14日 規則第1号