○青森市農業集落排水施設条例施行規程
令和四年三月二十五日
企業局管理規程第十八号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市農業集落排水施設条例(平成十七年青森市条例第百七十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺三百分の一以上)
イ 申請地の形状、寸法及び面積
ロ 申請地付近の道路及び農業集落排水施設の位置
ハ 申請地の境界線
ニ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他汚水を排除する施設の位置
ホ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
ヘ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
ト 他人の排水設備を使用するときは、その配置
チ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
二 申請地の面積が一ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横は三百分の一以上、縦は三十分の一以上)
三 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺五十分の一以上)
四 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(排水設備の設置基準)
第三条 条例第八条に規定する排水設備を公共ます等に接続させるときの接続箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
一 排水管の内径は百ミリメートル以内とする。
二 集水ます等は、内径又は内のり百五十ミリメートル以上とし、排水暗渠の大きさ及び埋設の深度に応じたものとすること。
三 施設の排水管に接続する場合は、集水ます等及び取付管をもって排水管に接続すること。
(排水設備の構造基準)
第四条 排水設備の構造基準は、次の各号によるものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
一 汚水を排除すべき排水管渠は暗渠とすること。
二 暗渠の起点、終点、集合点、屈曲若しくは内径、種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配の変化する場所に接続ますを設けること。ただし、清掃又は検査の容易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
三 ますの形状は、円形又は方形で、その大きさは埋設深さに応じ内径又は内のり幅を有すること。ただし、地形上その他の理由により、これによることが極めて困難な場合は、この限りでない。
四 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には防臭装置を設けること。
五 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
六 通気管の末端は直接外気に衛生上有効に開放すること。
七 台所、浴室、洗たく場等の汚水排出口には、ごみその他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは幅員一センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
八 自動車等の通る場所に設置する構造物には、十分に荷重に耐える材料及び施工方法をとること。
九 油脂類を多量に排除する者は、除油装置を設けること。
十 土砂等を含む汚水を多量に排出する箇所には有効な深さを有する泥ためを設けること。
十一 地下室その他汚水の自然流下が円滑でない場所における排除は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
3 前項の検査合格証は、門戸その他見やすい箇所に掲げておかなければならない。
(使用料の月計算)
第七条 使用料は、条例第十六条第一項の定例日の翌日から次の定例日までを一箇月分とする。
(排水量の認定基準)
第九条 条例第二十条第一項の規定による排水量の認定基準は、次に定めるところによる。
一 家事用に使用する井戸(動力式設備のあるものを除く。)については、一世帯五人までは一月につき十立方メートルとし、五人を超える場合は一人増すごとに二立方メートル、浴槽は一個につき三立方メートルを加算する。
二 動力式設備により水道水以外の水を使用する場合には、次の方法によりその揚水量を算出し、人員、業態、水の使用状況その他の事実により管理者が認定する。
イ 条例第二十条第三項に規定する計測のための装置をモーター又はポンプ等に取り付けて測定する方法
ロ 水槽の容積を測定し、これに水を充満するに要する時間を確認し、一日又は一月におけるくみ上げ回数により使用水量を査定する方法
ハ アンモニア冷凍機については、次の算式により算出する方法
Q=6.358T/R
Qは、定めようとする一時間当たりの冷却するための揚水量(立方メートル)
Tは、冷凍トン数(冷凍トン)
Rは、凝縮機の入口と出口における冷却水の温度差(華氏)
製品名 | 減量基準 |
製氷(氷菓子製造を含む。) | 製造量一トンにつき一・〇七立方メートル |
しょう油 | 製造量一八〇リットルにつき〇・一三立方メートル |
合成清酒・果実酒・ソース | 製造量一八〇リットルにつき〇・一五立方メートル |
甘酒 | 製造量一八〇リットルにつき〇・一立方メートル |
シロップ | 製造量一八〇リットルにつき〇・一二立方メートル |
清涼飲料水 | 製造量につき全量 |
3 前二項により難い排水量の認定基準については、管理者が別に定める
(排水量認定の端数)
第十条 前条の排水量認定の場合において一立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、青森市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成十七年青森市規則第百三十四号)(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。
4 この規程の現に存する旧規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。